有価証券報告書-第61期(2025/03/01-2026/02/28)
(1)連結会社の状況
当社グループは、単一セグメントであり、かつ、通信販売事業のみを主たる事業としているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注)1.従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、( )は、臨時雇用者の年間平均人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2.当社グループの部門区分は、フルフィルメント部門(情報、物流、顧客対応)、マーケティング部門(企画、販売、調達)、管理部門(財務、総務、経営企画、その他)に分けております。
(2)提出会社の状況
当社は、単一セグメントであり、かつ、通信販売事業のみを主たる事業としているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注)1.従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、( )は、臨時雇用者の年間平均人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の部門区分は、フルフィルメント部門(情報、物流、顧客対応)、マーケティング部門(企画、販売、調達)、管理部門(財務、総務、経営企画、その他)に分けております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「男性労働者の育児休業取得率」の「-」は、当事業年度中に該当する対象者がいないことを示しております。
4.「労働者の男女の賃金の差異」は、「正規雇用労働者」においては、例年の新卒定期採用において女性の割合が高く管理職層よりも賃金水準が低い非管理職層で女性の割合が高くなっていることにより男女の賃金の差異が生じております。また、「パート・有期労働者」においては、時給制のパートタイマーと月給制の契約社員で構成しておりますが、パートタイマーの方が賃金水準が低く人数に占める割合が高いことに加え、パートタイマーの大多数が女性であることにより、男女の賃金の差異が生じております。これらの結果、「全労働者」についても男女の賃金の差異が生じております。
当社グループは、単一セグメントであり、かつ、通信販売事業のみを主たる事業としているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
| 2026年2月28日現在 | ||
| 部門区分の名称 | 従業員数(人) | |
| フルフィルメント部門 | 53 | (130) |
| マーケティング部門 | 313 | (58) |
| 管理部門 | 59 | (14) |
| 合計 | 425 | (202) |
(注)1.従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、( )は、臨時雇用者の年間平均人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2.当社グループの部門区分は、フルフィルメント部門(情報、物流、顧客対応)、マーケティング部門(企画、販売、調達)、管理部門(財務、総務、経営企画、その他)に分けております。
(2)提出会社の状況
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 425 | (202) | 42.0 | 15.2 | 6,645,514 |
当社は、単一セグメントであり、かつ、通信販売事業のみを主たる事業としているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
| 部門区分の名称 | 従業員数(人) | |
| フルフィルメント部門 | 53 | (130) |
| マーケティング部門 | 313 | (58) |
| 管理部門 | 59 | (14) |
| 合計 | 425 | (202) |
(注)1.従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、( )は、臨時雇用者の年間平均人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の部門区分は、フルフィルメント部門(情報、物流、顧客対応)、マーケティング部門(企画、販売、調達)、管理部門(財務、総務、経営企画、その他)に分けております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2、3 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1、4 | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 37.1 | - | 56.7 | 80.3 | 60.3 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「男性労働者の育児休業取得率」の「-」は、当事業年度中に該当する対象者がいないことを示しております。
4.「労働者の男女の賃金の差異」は、「正規雇用労働者」においては、例年の新卒定期採用において女性の割合が高く管理職層よりも賃金水準が低い非管理職層で女性の割合が高くなっていることにより男女の賃金の差異が生じております。また、「パート・有期労働者」においては、時給制のパートタイマーと月給制の契約社員で構成しておりますが、パートタイマーの方が賃金水準が低く人数に占める割合が高いことに加え、パートタイマーの大多数が女性であることにより、男女の賃金の差異が生じております。これらの結果、「全労働者」についても男女の賃金の差異が生じております。