訂正有価証券報告書-第30期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成23年8月18日定時株主総会決議
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる。
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。
②平成24年8月17日定時株主総会決議
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる。
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。
③平成25年8月19日定時株主総会決議
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成23年8月18日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年5月20日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140(注)1(1) | 130(注)1(1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000(注)1(2) | 26,000(注)1(2)、2 |
| 新株予約権行使時の払込金額(円) | 1,163(注)1(3) | 582(注)1(3)、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月1日 至 平成27年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,163 資本組入額 582 | 発行価格 582 資本組入額 291 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1(4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1(5) | 同左 |
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる。
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。
②平成24年8月17日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年5月20日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 181(注)1(1) | 181(注)1(1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,100(注)1(2) | 36,200(注)1(2)、2 |
| 新株予約権行使時の払込金額(円) | 3,580(注)1(3) | 1,790(注)1(3)、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成28年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,580 資本組入額 1,790 | 発行価格 1,790 資本組入額 895 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1(4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1(5) | 同左 |
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる。
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。
③平成25年8月19日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年5月20日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 145(注)1(1) | 145(注)1(1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,500(注)1(2) | 29,000(注)1(2)、2 |
| 新株予約権行使時の払込金額(円) | 7,211(注)1(3) | 3,606(注)1(3)、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成29年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,211 資本組入額 3,606 | 発行価格 3,606 資本組入額 1,803 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1(4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1(5) | 同左 |
(注)1(1).付与対象者の区分及び人数の詳細は、当社取締役会で決議いたします。
(2).当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調 整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の比率
(3).新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下、「出資価額」とい う。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下、「行使価額という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、以下に従い算出される金額とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額は当初行使価額を上回らない。
(当初行使価額)
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値の新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
②当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ───────────────
無償割当、分割又は併合の比率
(4).新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
②上記①ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(5).組織再編行為時における新株予約権の取扱い
①当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
②当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる
2.平成26年4月3日開催の取締役会決議により、平成26年5月21日付をもって普通株式1株を2株に
分割いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金
額、新株予約権の行使により発行する株式の発行価額及び資本組入額が調整されております。