訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は月1回の定例招集に加え、必要に応じて臨時に招集され、当該事業年度に関しては全14回の招集が行われました。その構成は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であり、3名全員が社外監査役となっています。各監査役の監査役会、取締役会への出席状況は以下のとおりですが、うち非常勤監査役の大井哲也氏は弁護士として長年の経験に基づく法務並びにITに係る相当程度の知見を有します。また、同じく太田諭哉氏は公認会計士としての長年の経験に基づく財務並びに会計に係る相当程度の知見を有します。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・計画の策定、各監査役に係る職務分担の決定、監査報告の策定、会計監査人の評価並びに再任有無の決定、会計監査人報酬額への同意適否決定、事業報告の適否判定、株主総会議案の適否判定と取締役による職務執行の適切性判定です。
常勤監査役は、ホールディングス経営会議、代表取締役定時ミーティング、本部スタッフミーティング、内部監査報告会、各種委員会等重要な会議に出席する他、業務監査部と月次の定例ミーティングを行って、執行ラインによる職務執行の詳細と内部統制システムの構築、運用状況を把握し、これを監査役会に報告して、経営上の問題や課題の有無に関する討議を主催しています。
各監査役は上記に纏わる監査役会の討議に加わる他、取締役会に出席し必要に応じて意見を表明し、意思決定のプロセスと結果を精査し、代表取締役定時ミーティングでは、重要テーマについて、直接、経営者の考え方を確認しています。また、会計監査人から期初に会計監査計画を聴取した上で、期中のレビュー報告や期末の監査報告を受け、会計監査の方法と結果につき妥当性を判断しています。
尚、当該事業年度中における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関しては、監査役による情報収集や調査を始めとする監査が主要なテーマにおいて阻害される事例は認められず、ホールディングス本社、店舗、海外現地法人を通じて計画に従った監査業務が実施されています。また、定時、臨時の監査役会も時としてWeb参加を取り入れるなどして十分な疎通を図ることにより支障なく運営されたと判断しております。
② 内部監査の状況
グループ全体のコーポレート・ガバナンス向上を統括するガバナンス本部の傘下に業務監査部を設置し、監査計画に基づき店舗及び各組織の業務執行状況等の監査を実施しています。
業務監査部と監査役、会計監査人は、監査計画、内部統制の整備・運用状況、監査上の問題点、その他重要事項について、それぞれ定期的に情報交換や意見交換等を実施し、三者間の情報共有と連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
片岡 直彦
三木 練太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 19名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性及び妥当性等の評価を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、ユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成業務です。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の事業規模及び業務内容等を勘案したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が勘案した会計監査人に対する報酬に対して、監査の遂行状況を踏まえ、監査時間や報酬単価等の算出根拠を確認した結果、監査品質の維持向上のために相当であると判断し、当社の監査役会は会社法399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は月1回の定例招集に加え、必要に応じて臨時に招集され、当該事業年度に関しては全14回の招集が行われました。その構成は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であり、3名全員が社外監査役となっています。各監査役の監査役会、取締役会への出席状況は以下のとおりですが、うち非常勤監査役の大井哲也氏は弁護士として長年の経験に基づく法務並びにITに係る相当程度の知見を有します。また、同じく太田諭哉氏は公認会計士としての長年の経験に基づく財務並びに会計に係る相当程度の知見を有します。
| 役 職 名 | 氏 名 | 監査役会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査役(社外) | 有村 正俊 | 11回/11回(100%) | 12回/12回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 大井 哲也 | 14回/14回(100%) | 14回/15回(93%) |
| 非常勤監査役(社外) | 太田 諭哉 | 14回/14回(100%) | 15回/15回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、監査方針・計画の策定、各監査役に係る職務分担の決定、監査報告の策定、会計監査人の評価並びに再任有無の決定、会計監査人報酬額への同意適否決定、事業報告の適否判定、株主総会議案の適否判定と取締役による職務執行の適切性判定です。
常勤監査役は、ホールディングス経営会議、代表取締役定時ミーティング、本部スタッフミーティング、内部監査報告会、各種委員会等重要な会議に出席する他、業務監査部と月次の定例ミーティングを行って、執行ラインによる職務執行の詳細と内部統制システムの構築、運用状況を把握し、これを監査役会に報告して、経営上の問題や課題の有無に関する討議を主催しています。
各監査役は上記に纏わる監査役会の討議に加わる他、取締役会に出席し必要に応じて意見を表明し、意思決定のプロセスと結果を精査し、代表取締役定時ミーティングでは、重要テーマについて、直接、経営者の考え方を確認しています。また、会計監査人から期初に会計監査計画を聴取した上で、期中のレビュー報告や期末の監査報告を受け、会計監査の方法と結果につき妥当性を判断しています。
尚、当該事業年度中における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関しては、監査役による情報収集や調査を始めとする監査が主要なテーマにおいて阻害される事例は認められず、ホールディングス本社、店舗、海外現地法人を通じて計画に従った監査業務が実施されています。また、定時、臨時の監査役会も時としてWeb参加を取り入れるなどして十分な疎通を図ることにより支障なく運営されたと判断しております。
② 内部監査の状況
グループ全体のコーポレート・ガバナンス向上を統括するガバナンス本部の傘下に業務監査部を設置し、監査計画に基づき店舗及び各組織の業務執行状況等の監査を実施しています。
業務監査部と監査役、会計監査人は、監査計画、内部統制の整備・運用状況、監査上の問題点、その他重要事項について、それぞれ定期的に情報交換や意見交換等を実施し、三者間の情報共有と連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
片岡 直彦
三木 練太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 19名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性及び妥当性等の評価を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しております。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | 15 | 29 | - |
| 連結子会社 | - | - | 21 | - |
| 計 | 50 | 15 | 50 | - |
当社における非監査業務の内容は、ユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成業務です。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の事業規模及び業務内容等を勘案したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が勘案した会計監査人に対する報酬に対して、監査の遂行状況を踏まえ、監査時間や報酬単価等の算出根拠を確認した結果、監査品質の維持向上のために相当であると判断し、当社の監査役会は会社法399条第1項の同意を行っております。