訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
② 社外取締役及び社外監査役
当社は有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役古谷昇氏が20,000株、社外取締役國領二郎氏が1,300株及び社外監査役太田諭哉氏が200株の当社株式をそれぞれ保有しておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外監査役大井哲也氏が所属するTMI総合法律事務所との間で法務顧問契約を締結しており、当該顧問契約に基づきTMI総合法律事務所に報酬を支払っておりますが、当連結会計年度における報酬総額は販売費及び一般管理費合計額の1.0%未満と少額であり重要性はないと判断しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
上記のとおり、当社と社外取締役及び社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。当社は、社外取締役古谷昇氏、社外取締役國領二郎氏、社外取締役林千晶氏、社外監査役大井哲也氏、社外監査役太田諭哉氏の5名を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれ豊富な経験、見識及び専門知識を有し、取締役会への出席を通じて、客観的な立場から当社経営に対して指摘や提言を行っており、当社の業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外取締役は、取締役会において社内取締役、監査役との情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
社外監査役は、当社の業務監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図ることで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
業務監査部は、定期的に監査役及び会計監査人との間で意見交換を行う他、社外監査役からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。
なお、社外役員選任にあたっての独立性の基準や選任方針はありませんが、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。
当社は有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役古谷昇氏が20,000株、社外取締役國領二郎氏が1,300株及び社外監査役太田諭哉氏が200株の当社株式をそれぞれ保有しておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外監査役大井哲也氏が所属するTMI総合法律事務所との間で法務顧問契約を締結しており、当該顧問契約に基づきTMI総合法律事務所に報酬を支払っておりますが、当連結会計年度における報酬総額は販売費及び一般管理費合計額の1.0%未満と少額であり重要性はないと判断しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
上記のとおり、当社と社外取締役及び社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。当社は、社外取締役古谷昇氏、社外取締役國領二郎氏、社外取締役林千晶氏、社外監査役大井哲也氏、社外監査役太田諭哉氏の5名を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれ豊富な経験、見識及び専門知識を有し、取締役会への出席を通じて、客観的な立場から当社経営に対して指摘や提言を行っており、当社の業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
社外取締役は、取締役会において社内取締役、監査役との情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
社外監査役は、当社の業務監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図ることで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
業務監査部は、定期的に監査役及び会計監査人との間で意見交換を行う他、社外監査役からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。
なお、社外役員選任にあたっての独立性の基準や選任方針はありませんが、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。