有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/25 17:15
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることを通じて企業価値の最大化を図ることが重要であると考えており、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題と認識して積極的に取り組んでおります。当社グループでは、役員及び社員があらゆる企業活動において守らなければならない指針として「クオールグループ企業行動憲章」を制定し、さらにコンプライアンスを法令・社内規程等の遵守のみならず企業倫理を含めて広範囲に定義づけ、行動憲章を実践する上での具体的な行動規範を定めこれを遵守することを徹底しております。
b.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、患者さまニーズへの迅速な対応や環境変化に対して迅速な意思決定が求められております。このような事業環境下、事業を円滑に進めつつ経営の健全性、透明性、効率性を重視した意思決定を行う体制を確保するために、実効性のある企業統治体制を次のとおり構築しております。
経営の健全性、透明性については、独立性のある社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営監督機能を強化しております。また、経営の効率性については、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化及び効率化を図っております。
(a) 企業統治の体制
(イ)取締役会
当社取締役会は、取締役11名及び監査役3名の計14名(平成27年6月25日現在)で構成され、原則毎月1回開催し、経営の重要事項の意思決定及び業務執行状況の管理監督を行っております。なお、当社は、事業年度ごとの経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。社外取締役は、当社が株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員(以下、「独立役員」という。)として同所に届け出ております。
(ロ)監査役会
当社監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名の計3名(平成27年6月25日現在)で構成され、「監査役会規則」「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性及び執行役員の業務執行の適正性を監査しております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。社外監査役は、独立役員として同所に届け出ております。
(ハ)執行役員会
当社執行役員会は、上席執行役員4名及び執行役員8名の計12名(平成27年6月25日現在)で構成され、業務執行の責任と権限を付与された執行役員が合議・決定を行うことにより、意思決定の迅速化及び効率化を図っております。また、各執行役員は、組織規程・職務分掌規程・業務分掌規程に基づき効率的な業務を遂行しております。
(b) 現在の企業統治体制を採用する理由
当社は、上記(イ)~(ハ)のとおり社外取締役及び独立役員を含む社外監査役の選任、執行役員制度の導入による業務執行体制の構築により、経営に対する監視・監督機能を実効的に果たしていると考えることから、現状の体制でコーポレート・ガナバンスが有効に機能しているものと判断しております。

(c) 内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に則り、当社及びグループ会社から成る当社グループの業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)の整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。また、本基本方針及び規程・マニュアル等を状況変化に応じて適宜見直すことにより、内部統制の実効性を維持向上しております。
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、企業理念を着実に遂行することを企業目的とし、法令、定款、「クオールグループ企業行動憲章」、「役職員倫理規程」、「コンプライアンス管理規程」を遵守した高い倫理観に基づく企業活動を推進している。
② 当社は、利益相反取引及び利益相反取引と疑われる取引について、事業推進上の制約を受けることなく、取引比率及び取引条件等においても、公正妥当な取引を行うよう、取締役及び監査役が常に監視している。
③ 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任している。社外取締役及び社外監査役は、取締役の職務執行が機能する体制が整備・確保され、実践されているかを監視している。
④ 執行部門から独立した内部監査担当部門を設置し、当社における業務活動の適正性及び効率性を監視している。
⑤ 法令等遵守の統括機関としてのリスク管理委員会にコンプライアンス部会事務局を設置し、当社及びグループ会社に対して企業倫理とコンプライアンスを徹底している。
⑥ 内部統制の統括機関としての内部統制委員会に内部統制部会事務局を設置し、所定の手続を経て内部統制のモニタリング等を実施・評価、内部統制委員会にて審議の上社長に報告、取締役会にて最終決定している。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、別に定める「文書管理規程」及びその他社内規程に基づき、適切に保存・管理を行っている。監査役会又は監査役は、必要に応じて当該文書を自由に閲覧することができる。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険に関する規程その他の体制に関する事項については、別に定める「全社リスク管理規程」及びその他社内規程に基づき、リスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保している。監査役会又は監査役は、必要に応じて当該文書を自由に閲覧することができる。
② 大規模な災害、事故等の発生によるリスクに適切に対処するため、適宜迅速に対策本部を設置する。対策本部で取扱うべきリスク、権限、活動内容等の詳細については、「危機管理(リスク管理)規程」において定める。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時開催し、年度予算の進捗状況を報告、対策を決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適宜個別審議事項に対応している。
② 取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、執行役員制度を導入し、経営の意思決定をする取締役と、業務遂行の責任を担う執行役員を明確に区分し、効率的に業務を執行している。
③ 別に定める「職務分掌規程」に基づき、迅速かつ効率的に業務を遂行している。
(ホ)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「クオールグループ企業行動憲章」、「役職員倫理規程」、「コンプライアンス管理規程」を当社及びグループ会社における業務運営の倫理上・業務上の指針としている。
② 経営管理については「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度による関係会社経営の管理を行っており、グループ全体の業務が効率的に行われることを確保している。また業務上重要な事項が発生した場合には、都度当社に報告が行われる体制を構築している。
③ 内部監査担当部門は、別に定める「内部監査規程」に基づき、関係会社に対し、グループ統制の見地から、人事・資金面での影響度や連結決算の適正な実施等、定期的もしくは臨時的に監査している。
④ グループ会社が当社からの経営管理、経営指導内容又は法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認められる場合には、リスク管理委員会コンプライアンス部会の事務局である総務担当部門に報告する。コンプライアンス部会は、直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができる。また監査役は、意見を述べるとともに、当社取締役会にて改善策を求めることができる。
⑤ 「危機管理(リスク管理)規程」において、リスク管理体制の適用範囲にグループ会社も含め、その損失の危険の管理を行っている。
(ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び、同使用人の取締役からの独立性に関する事項、同使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人を任命する必要がある場合には、当社の使用人から監査役補助者を任命することとする。補助使用人が兼任で監査補助業務を担う場合には、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないこととする。監査補助者の評価は監査役が行い、監査役の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。
② 監査役補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社グループの業務又は業績に与える重要な事項について、当社の監査役に都度報告することができる。前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
② 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保している。
(チ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社及びグループ会社の取締役は、定期的に監査役と情報交換を行う。
② 内部監査担当部門は、定期的に監査役に監査結果を報告する。
③ 監査役は、会計監査人に対して会計監査の結果等について随時説明及び報告を行わせるとともに定期的に情報交換を実施する。
④ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査役の請求等により円滑に行えるものとしている。
(リ)反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力排除に向けた体制を維持するために「反社会的勢力対策規程」を定めている。社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察、顧問法律事務所等外部の関係機関とも連携をとりつつ、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を確保している。
(ヌ)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本計画」を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用している。
(d) リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理体制の整備状況について、以下基本方針を規定した「全社リスク管理規程」を制定し、リスクマネジメントに関する基本的事項を規定し、事業を取り巻く様々なリスクに対し的確な管理・対応の実践を目的とした体制を構築しております。
-基本方針-
(イ)リスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保していく。
(ロ)調剤業務やサービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主・投資家、地域社会等の各ステークホルダー及び役職員の利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努める。
(ハ)医療に関わる業務に携わる者としての責任を自覚し、調剤業務や各種サービスを安心かつ安全性をもって供給することを社会的使命として行動する。
(ニ)全役職員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令、規則等の遵守、自律的に何が倫理的に正しい行為かを考え、その価値判断に基づき行動する。
具体的には、当社のリスクマネジメント体制として、取締役及び主要な部門の部門長により構成されるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、全社リスク管理規程に規定されたリスク(外部リスク、業務プロセスリスク、内部リスクに分類)、危機管理規程に規定された経営危機の範囲について、そのマネジメントの取組全体の方針・方向性の検討、協議・承認を行っております。総務法務部は、リスク管理委員会のコンプライアンス部会事務局として定例会議を開催し、各リスクマネジメントの推進報告、個別課題や全社的計画を協議、立案しております。
各種リスクに関連する部門が、その防止策やマニュアルの整備にあたり、リスク管理委員会事務局がその進捗管理を行っております。なお、当社グループの主力である保険薬局事業に顕在する「調剤過誤」は、事業上最も重要なリスクとの見地から、平成20年4月より、「調剤過誤撲滅委員会」を設置し、執行役員会に毎月の過誤報告の発生状況・分析の報告、防止策の検討を行っております。
また、トラブル発生時の対応手順などを「クオールグループ必携情報」に掲載し、全役職員に携帯させることで、その対処方法を徹底し、リスクマネジメント体制の維持に努めております。
(e) 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室(内部監査室長以下5名 その他臨時に内部監査員として監査担当者を任命)が担当しております。内部監査室長は、適法かつ適正・効率的な業務の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部門に対し改善提案を行っております。監査結果は、社長及び取締役、その他必要な部門長が出席する内部監査報告会において原則月1回報告されております。監査役に対しては、年2回監査役会において監査結果を報告しております。また、内部監査室は監査役及び会計監査人と適宜相互連携し、監査業務の適正化・効率化を図っております。
監査役監査は、各監査役により監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧、業務及び財産の状況を調査及び必要に応じてグループ会社から事業の報告を求める等、取締役等の職務の執行を厳正に監査しております。また、監査役は会計監査人より監査に関する計画及び結果等について適宜説明・報告を受けております。
社外監査役3名のうち月原幹夫氏は、平成19年の当社社外監査役就任以前の金融機関における勤務経験に加え、人事労務及び内部統制分野の経営コンサルタントとして長年携わった経験などから、財務、人事労務及び内部統制に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(f) 会計監査の状況
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。当社からは適時適切に必要情報を提供することで、迅速かつ正確な監査が実施しやすい環境を整備しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人は次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 守 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 孝明 有限責任 あずさ監査法人
なお、上記公認会計士のほかに、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
(g) 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しています。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である網岡克雄氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、薬剤師としての高度な専門知識及び大学教授として幅広い見識を有しております。なお、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
常勤社外監査役である月原幹夫氏は、前述のとおり独立役員として届け出ております。独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、当社株式を2,000株保有しております。
非常勤社外監査役である渡邉宣昭氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門知識を有しております。
非常勤社外監査役である吉川正勝氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏が他の企業において代表取締役としての企業経験を有しており、その豊富な経験と幅広い知識に加え、薬剤師としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第29条の規定に基づき社外取締役である網岡克雄氏及び窪木登志子氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
当社は、定款第39条の規定に基づき社外監査役である月原幹夫氏、渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏との間で、それぞれ責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
c.役員報酬等の内容
(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与役員退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く)
56939017910
監査役
(社外監査役を除く)
661
社外役員18182

(注) 上記取締役の支給人員には、平成26年6月25日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
(b) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、特段規程等に定めておりませんが、業績及び各役員の職責と成果に基づいて算定することを基本方針とし、取締役会において決定しております。
d.取締役の定数
当社の取締役の員数は、15名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に格段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。また、毎年3月31日又は9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行う旨、3月31日及び9月30日のほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
g.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上の合計額
(イ)銘柄数:8
(ロ)貸借対照表計上額の合計額:376百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱アイセイ薬局76,800143企業間取引の強化
㈱メディカル一光31,00090企業間取引の強化
第一生命保険㈱5,4008企業間取引の強化
大正製薬ホールディングス㈱9307企業間取引の強化
アルフレッサ・ホールディングス㈱1,0006企業間取引の強化
㈱みずほフィナンシャル・グループ10,8502企業間取引の強化

(注) 第一生命㈱は平成25年10月1日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱アイセイ薬局105,300190企業間取引の強化
㈱メディカル一光31,000145企業間取引の強化
第一生命保険㈱5,4009企業間取引の強化
大正製薬ホールディングス㈱9308企業間取引の強化
アルフレッサ・ホールディングス㈱4,0006企業間取引の強化
㈱みずほフィナンシャル・グループ10,8502企業間取引の強化

(注) アルフレッサ・ホールディングス㈱は平成26年10月1日付で普通株式1株を4株とする株式分割を行っております。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計並びに当事業年度における受取配当金、売却損及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
(d) 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。