有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
・のれんの減損の兆候に関する判断について
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
連結財務諸表に計上した金額のうち、31,915百万円については保険薬局事業に関連するものであります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんを含む、より大きな単位について減損の兆候に該当する事象がある場合には、のれんを含む、より大きな単位で減損の認識の要否を判定する必要があります。減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化に該当するかどうかにより判断されます。
会社の保険薬局事業において、のれんを含む、より大きな単位について減損の兆候に該当するかどうかは、特に経営環境が著しく悪化しているかどうかの判断が重要となります。
経営環境の著しい悪化に該当するかどうかの検討は、主として、のれんを含む、より大きな単位ごとに重要な指標である売上及びその仮定の構成要素である処方箋枚数について当連結会計年度における傾向分析及び当連結会計年度の実績と将来の見積りの整合性を検討することにより実施されます。
翌連結会計年度においては売上の構成要素である処方箋枚数は当連結会計年度と同様の傾向が継続するという仮定を用いていますが、当該仮定には不確実性が伴います。
翌連結会計年度において、当連結会計年度における売上及びその仮定の構成要素である処方箋枚数が当連結会計年度より下回り、経営環境が著しく悪化したと判断される場合には、減損の兆候に該当し、減損の認識の要否の判断が必要となります。その結果によっては、翌連結会計年度の減損損失の計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
・のれんの減損の兆候に関する判断について
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
当連結会計年度 | |
のれん | 34,071 |
連結財務諸表に計上した金額のうち、31,915百万円については保険薬局事業に関連するものであります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんを含む、より大きな単位について減損の兆候に該当する事象がある場合には、のれんを含む、より大きな単位で減損の認識の要否を判定する必要があります。減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化に該当するかどうかにより判断されます。
会社の保険薬局事業において、のれんを含む、より大きな単位について減損の兆候に該当するかどうかは、特に経営環境が著しく悪化しているかどうかの判断が重要となります。
経営環境の著しい悪化に該当するかどうかの検討は、主として、のれんを含む、より大きな単位ごとに重要な指標である売上及びその仮定の構成要素である処方箋枚数について当連結会計年度における傾向分析及び当連結会計年度の実績と将来の見積りの整合性を検討することにより実施されます。
翌連結会計年度においては売上の構成要素である処方箋枚数は当連結会計年度と同様の傾向が継続するという仮定を用いていますが、当該仮定には不確実性が伴います。
翌連結会計年度において、当連結会計年度における売上及びその仮定の構成要素である処方箋枚数が当連結会計年度より下回り、経営環境が著しく悪化したと判断される場合には、減損の兆候に該当し、減損の認識の要否の判断が必要となります。その結果によっては、翌連結会計年度の減損損失の計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。