「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は122百万円減少し、法人税等調整額が196百万円、その他の有価証券評価差額金が65百万円、退職給付に係る調整額が0百万円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が0百万円減少しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は7百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
2017/06/02 9:15