3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立しました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.22%から30.81%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.22%から30.58%にそれぞれ変更されております。この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は16,324千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
2017/05/26 9:02