有価証券報告書-第29期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
④株式取扱規程に定めるところにより、株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。http://www.meshiya.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年2月末日及び8月末日現在の株主名簿に記載又は記録された1,000株以上株式を保有されている株主を対象に、当社が運営する店舗にてご利用いただける3,000円分の優待券を贈呈いたします。尚、株主の希望によりお米券に替えることも出来ます。 贈呈時期は毎年5月下旬及び11月下旬を予定しております。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
④株式取扱規程に定めるところにより、株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利