有価証券届出書(新規公開時)
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 他社ポイントに係る収益認識
顧客への商品販売に伴い代理人として他社ポイントを付与する取引につきましては、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識し、他社に支払うポイント相当額を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、顧客から受け取る額から他社に支払うポイント相当額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
(2) 商品保証サービスに係る収益認識
商品販売における保証サービスについて、従来は商品の引渡し時に収益を認識しておりましたが、当該保証サービスを別個の履行義務として識別し、保証期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
(3) 値引き(割引)クーポン
商品等の販売時に顧客に配布した値引き(割引)クーポンの利用による売上については、従来、総額を収益として認識し、値引き(割引)クーポン利用額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(4) レンズ交換券に係る収益認識
EC販売におけるフレームとレンズ交換券のセット販売について、従来は商品の出荷時に収益を認識しておりましたが、当該セット販売に含まれる商品を別個の履行義務として識別し、レンズ交換券においては店舗でのレンズ交換時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる連結財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 他社ポイントに係る収益認識
顧客への商品販売に伴い代理人として他社ポイントを付与する取引につきましては、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識し、他社に支払うポイント相当額を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、顧客から受け取る額から他社に支払うポイント相当額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
(2) 商品保証サービスに係る収益認識
商品販売における保証サービスについて、従来は商品の引渡し時に収益を認識しておりましたが、当該保証サービスを別個の履行義務として識別し、保証期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
(3) 値引き(割引)クーポン
商品等の販売時に顧客に配布した値引き(割引)クーポンの利用による売上については、従来、総額を収益として認識し、値引き(割引)クーポン利用額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(4) レンズ交換券に係る収益認識
EC販売におけるフレームとレンズ交換券のセット販売について、従来は商品の出荷時に収益を認識しておりましたが、当該セット販売に含まれる商品を別個の履行義務として識別し、レンズ交換券においては店舗でのレンズ交換時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる連結財務諸表への影響はありません。