訂正有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名であり、各監査役は監査役監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役・執行役員及び使用人等への職務の執行状況についてのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び店舗等主要な事業所への往査、子会社に対する調査等を実施し、取締役の業務執行に関する適法性、妥当性を監査しております。
また、会計監査人、内部監査部門と適宜相互に情報交換し連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は専任の内部監査部署として監査部を設け、13名の専任者を配置しております。
内部監査は、本社各部、全国各店舗・サロン・新規事務所及び子会社の監査を実施しております。
監査に当たっては、各部署の業務活動全般について、職務分掌、職務権限、その他の社内規程やリスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護等の観点から監査を行っております。
監査結果については、週次で社長に直接報告するとともに、定期的及び必要に応じて都度、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、当社では監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて随時、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更
しております。
ロ 業務を執行した公認会計士
湯浅 信好
櫛田 達也
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他20名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているEYグループであり、世界的なネットワークを持ち、数多くの企業の監査も手掛けていること、監査の品質や体制などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断したため選定いたしました。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、現会計監査人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるANフィリピン社、ANMP社及びANLP社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSYCIP GORRES VELAYO&CO.に監査証明業務に基づく報酬を1,421千フィリピンペソ、非監査業務に基づく報酬を15千フィリピンペソ支払っております。ANKH社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Young(Cambodia)Ltd.に監査証明業務に基づく報酬を6千米ドル支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるANフィリピン社、ANMP社及びANLP社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSYCIP GORRES VELAYO&CO.に監査証明業務に基づく報酬を1,453千フィリピンペソ、非監査業務に基づく報酬を17千フィリピンペソ支払っております。
ハ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は、監査役会の同意を得て定める旨を当社内規である監査役会規程にて定めております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目及び監査時間並びに監査報酬の推移や過年度の監査計画と実績の状況を勘案し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名であり、各監査役は監査役監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役・執行役員及び使用人等への職務の執行状況についてのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び店舗等主要な事業所への往査、子会社に対する調査等を実施し、取締役の業務執行に関する適法性、妥当性を監査しております。
また、会計監査人、内部監査部門と適宜相互に情報交換し連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は専任の内部監査部署として監査部を設け、13名の専任者を配置しております。
内部監査は、本社各部、全国各店舗・サロン・新規事務所及び子会社の監査を実施しております。
監査に当たっては、各部署の業務活動全般について、職務分掌、職務権限、その他の社内規程やリスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護等の観点から監査を行っております。
監査結果については、週次で社長に直接報告するとともに、定期的及び必要に応じて都度、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、当社では監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて随時、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更
しております。
ロ 業務を執行した公認会計士
湯浅 信好
櫛田 達也
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他20名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているEYグループであり、世界的なネットワークを持ち、数多くの企業の監査も手掛けていること、監査の品質や体制などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断したため選定いたしました。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、現会計監査人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 41 | - | 40 | - |
ロ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるANフィリピン社、ANMP社及びANLP社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSYCIP GORRES VELAYO&CO.に監査証明業務に基づく報酬を1,421千フィリピンペソ、非監査業務に基づく報酬を15千フィリピンペソ支払っております。ANKH社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Young(Cambodia)Ltd.に監査証明業務に基づく報酬を6千米ドル支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるANフィリピン社、ANMP社及びANLP社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSYCIP GORRES VELAYO&CO.に監査証明業務に基づく報酬を1,453千フィリピンペソ、非監査業務に基づく報酬を17千フィリピンペソ支払っております。
ハ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は、監査役会の同意を得て定める旨を当社内規である監査役会規程にて定めております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目及び監査時間並びに監査報酬の推移や過年度の監査計画と実績の状況を勘案し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。