四半期報告書-第69期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
※2 債務免除益
米国の関係会社において、米国中小企業向けの融資である「給与保護プログラム Paycheck Protection Program」を活用して融資を受けておりましたが、本融資の一部の返済免除が確定したため、確定した債務免除額を「債務免除益」として特別利益に計上しております。
米国の関係会社において、米国中小企業向けの融資である「給与保護プログラム Paycheck Protection Program」を活用して融資を受けておりましたが、本融資の一部の返済免除が確定したため、確定した債務免除額を「債務免除益」として特別利益に計上しております。