四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権証券の発行時(第16回ストック・オプションは2020年4月24日、第17回ストック・オプションは2020年5月22日)における内容を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかわる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継できるものとし、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。
ⅰ目的である完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
ⅱ目的である完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
ⅲ承継後の新株予約権の行使価額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
ⅳ承継後の新株予約権の権利行使期間
本新株予約権に定める権利行使期間とする。
ⅴ承継後の新株予約権の権利行使条件並びに取得事由及び条件
本新株予約権に定める権利行使条件並びに取得事由及び条件とする。
ⅵ承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡による取得については、完全親会社の取締役会の承認を要する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第16回ストック・オプション | 第17回ストック・オプション | |||||||
| 決議年月日 | 2020年3月26日 | 2020年4月24日 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 7 | 執行役 1 | ||||||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 77 | 131 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 7,700 | 13,100 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)(注)1、2 | 1株当たり 1 | 1株当たり 1 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 自 2022年4月24日 至 2030年2月28日 | 自 2022年5月22日 至 2030年3月31日 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 |
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| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使期間開始時まで当社またはその子会社に在籍し、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、権利行使期間が開始した後、権利行使時に執行役の地位を有していない場合に関しては、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得したときは行使を認める。 2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結する「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | |||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 譲渡については取締役会の承認を要する。 | |||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 | (注)3 | |||||||
(注)1.新株予約権証券の発行時(第16回ストック・オプションは2020年4月24日、第17回ストック・オプションは2020年5月22日)における内容を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかわる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継できるものとし、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとします。
ⅰ目的である完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
ⅱ目的である完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
ⅲ承継後の新株予約権の行使価額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
ⅳ承継後の新株予約権の権利行使期間
本新株予約権に定める権利行使期間とする。
ⅴ承継後の新株予約権の権利行使条件並びに取得事由及び条件
本新株予約権に定める権利行使条件並びに取得事由及び条件とする。
ⅵ承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡による取得については、完全親会社の取締役会の承認を要する。