有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(平成17年10月14日臨時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年10月14日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する従業員に対し新株予約権を付与することを、平成17年10月14日の臨時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行います。
(平成18年9月8日臨時株主総会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、平成18年9月8日臨時株主総会終結の時に在任する当社執行役及び同日現在在籍する従業員に対し新株予約権を付与することを、平成18年9月8日の臨時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成21年1月16日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、平成21年1月16日取締役会終結の時に在任する当社執行役に対し新株予約権を付与することを、平成21年1月16日の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成22年3月29日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、執行役1名に対し新株予約権を付与することを、平成22年3月29日の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成22年5月18日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成22年5月18日の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成23年3月24日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成23年3月24日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成24年1月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成24年1月27日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成24年4月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役1名に対し新株予約権を付与することを、平成24年4月27日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役5名に対し新株予約権を付与することを、平成25年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(平成17年10月14日臨時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年10月14日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する従業員に対し新株予約権を付与することを、平成17年10月14日の臨時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年10月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 46 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新発行株式数又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数又は処分株式数 | ||||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行います。
(平成18年9月8日臨時株主総会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、平成18年9月8日臨時株主総会終結の時に在任する当社執行役及び同日現在在籍する従業員に対し新株予約権を付与することを、平成18年9月8日の臨時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年9月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 1 従業員 54 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規株式発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成21年1月16日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、平成21年1月16日取締役会終結の時に在任する当社執行役に対し新株予約権を付与することを、平成21年1月16日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規株式発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成22年3月29日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、執行役1名に対し新株予約権を付与することを、平成22年3月29日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規株式発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成22年5月18日取締役会決議)
会社法第236条及び第238条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成22年5月18日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規株式発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成23年3月24日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成23年3月24日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成24年1月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成24年1月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年1月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成24年4月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役1名に対し新株予約権を付与することを、平成24年4月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役5名に対し新株予約権を付与することを、平成25年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 執行役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |