有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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2014/03/26 13:19
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(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成17年10月14日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)34(注)131(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)163,200(注)3148,800(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 73
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成19年11月1日
至 平成27年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 73
資本組入額 1株当たり 37
(注)3
同左

事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象取締役及び従業員との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げます。
調整後
行使価額
=既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新発行株式数
又は
処分株式数
×1株当たり
払込金額
又は処分価額
既発行株式数 + 新発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成18年8月21日付の株式分割(1株から3株)、平成21年5月21日付の株式分割(1株から200株)、平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
会社法第236条及び第238条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②平成18年9月8日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)248 (注)1210 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)396,800 (注)3336,000 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 213
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成20年10月1日
至 平成28年8月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 213
資本組入額 1株当たり 107
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役及び従業員との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.株主総会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成21年5月21日付の株式分割(1株から200株)、平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
③平成21年1月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)129 (注)1129 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)206,400 (注)3206,400 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 149
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成23年2月1日
至 平成30年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 240
資本組入額 1株当たり 120
(注)3
同左

事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成21年5月21日付の株式分割(1株から200株)、平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
④平成22年3月29日取締役会決議
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)195 (注)1195 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)156,000 (注)3156,000 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 206
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成24年4月1日
至 平成32年2月末日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 313
資本組入額 1株当たり 157
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
⑤平成22年5月18日取締役会決議
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)197 (注)1197 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)157,600 (注)3157,600 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 206
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成24年6月1日
至 平成32年4月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 305
資本組入額 1株当たり 153
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左

事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
⑥ 平成23年3月24日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)145 (注)1145 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)58,000 (注)358,000 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成25年4月1日
至 平成33年2月末日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 209
資本組入額 1株当たり 105
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)及び平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
⑦ 平成24年1月27日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)229 (注)1217 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)45,80043,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成26年2月1日
至 平成33年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 434
資本組入額 1株当たり 217
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
⑧ 平成24年4月27日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)19 (注)119 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,8003,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1
(注)2、3
同左
新株予約権の行使期間自 平成26年5月1日
至 平成34年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 610
資本組入額 1株当たり 305
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
⑨ 平成25年6月21日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)76 (注)176 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,6007,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1
(注)2
同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月1日
至 平成35年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1株当たり 2,693
資本組入額 1株当たり 1,347
同左
新株予約権の行使の条件1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡については取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

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