四半期報告書-第15期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
3.発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年7月29日 | |||
| 新株予約権の数(個) | 69(注)1 | |||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,900 | |||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1(注)2、3 | |||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月15日 至 平成36年6月30日 | |||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
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| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については取締役会の承認を要する。 | |||
| 代用払込みに関する事項 | - | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。
2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。