① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社における、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
当社は、「それでお客様は満足か」をスローガンとして、「経営理念」「行動基準」を定め、人として成長し社会に貢献できる存在となることを、全社的に浸透させ様々なステークホルダーの期待に応える体制を整備しております。
そのために、法令及び社内規程等を遵守する企業倫理の確立を図り、意思決定の迅速化による機動力を発揮し、経営の健全性、透明性及び効率性を高めることに注力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しております。
取締役会は社外取締役1名を含む9名で構成され、毎月1回開催(必要に応じ臨時取締役会を随時開催)しており、社外取締役の独立性の高い客観的な経営判断を意思決定に組み入れ、効率的かつ危機管理能力の高い経営判断を下す体制としております。
また、経営判断を補完する各種会議を定期的に開催し、議論及び意見交換を行った結果を取締役会において報告検討のうえ、意思決定に反映しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、毎月1回開催されております。監査役は毎回取締役会に出席し、適宜適切な意見を表明し監査役による経営監視機能及び牽制機能を果たしております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は当事業年度末現在、以下のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役9名で構成されております。当社では、毎月1回、取締役及び監査役の出席による定例取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会も適宜開催し、効率的な業務執行及び各取締役間の業務執行の監督を行っております。なお、取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
議長 代表取締役社長 飯田益弘
代表取締役会長 水谷謙作
取締役副社長 後藤浩之
取締役 横須賀修
取締役 大貫春樹
取締役 藤田明久
取締役 片倉康就
取締役 吉原 弘
社外取締役 四ツ倉宏幸
監査役 沼田和久
社外監査役 戸村修一
社外監査役 中村岳広
(b) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、取締役、部長、次長で構成されており、原則として月2回の会議を開催しております。重要な業務執行事項について、その方向性や方針の確認等の審議を行い、代表取締役社長の諮問機関として、経営意思決定の効率化、迅速化に努めております。
(c) その他会議等の開催について
代表取締役社長、取締役、部長、次長で構成する「業務改善会議」及び「コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、効率的な業務運営の構築及び法令遵守への対応を検討し、必要とされる措置を経営会議に上程しております。
(d) 監査役
監査役は取締役会への出席等を通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
(e) 監査役会
監査役会は監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定するものとしております。なお、今後の方針としまして監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うものとしております。なお、監査役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
監査役 沼田和久
社外監査役 戸村修一
社外監査役 中村岳広
(f) 内部監査室
内部監査室は、当社の業務執行状況が法令や規程等に照らし適正かつ妥当であるか、また、内部管理体制が適切かつ有効であるかを公正かつ客観的立場で検討・評価し、指摘事項の改善状況及びその結果について確認を行っております。
(g) 会計監査人
当社は、会社法第2条第6項で定義される大会社ではありませんが、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため同法第326条第2項に基づく会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、同有限責任監査法人による金融商品取引法監査を受けております。
(h) 顧問弁護士
当社は、重要な法的判断、コンプライアンス等に関して弁護士から助言と指導を適宜受けられる体制を設けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(責任限定契約の概要)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下同。)及び監査役全員との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項各号に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。
(内部統制システムの整備状況)
当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、全社的なコンプライアンス体制の整備と諸問題の把握に努め、重要と判断された問題に対しては当委員会で審議のうえ取締役会に報告され、必要な規程の改廃を行います。
なお、全社的な内部統制システムの運用状況については、内部監査室が監査し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
(リスク管理体制の整備状況)
取締役会は、各取締役から定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、重要なリスク発生の可能性把握を行い、把握されたリスクへの対応方針を明確にするとともに対応責任者となる取締役を定めるものとしております。また、各部門の部室長で構成するコンプライアンス委員会においてそれぞれの所管業務に係るリスクを収集把握し、取締役会において報告を行うものとしております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
(a)自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、機動的な配当政策を行うため、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内を置く旨を定款に定めております。
(取締役の選任決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定における株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。