| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③または④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。① 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。② 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、かつ91円を下回らない場合にのみ、(ただし、株式分割または株式併合を行う場合は、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |