訂正有価証券報告書-第19期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下(1)及び(2)に掲げる全ての条件に合致するものとし、(3)又は(4)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、且つ91円を下回らない場合にのみ(新株予約権の行使に際して払込むべき金額に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 680千円 | 12,017千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成28年5月27日 取締役会決議 第7回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 3 当社従業員 37 当社子会社の取締役 1 |
| ストック・オプション数 (注)1 | 普通株式 2,960,000株 |
| 付与日 | 平成28年6月17日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年5月1日 至 平成31年4月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下(1)及び(2)に掲げる全ての条件に合致するものとし、(3)又は(4)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、且つ91円を下回らない場合にのみ(新株予約権の行使に際して払込むべき金額に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 平成28年5月27日 取締役会決議 第7回 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末残 | 2,960,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 2,960,000 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末残 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 平成28年5月27日 取締役会決議 第7回 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 153 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 公正な評価単価 (付与日)(円) | 4.06 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。