臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/16 9:10
- 【資料】
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提出理由
当社の親会社に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
①名称 阪神酒販株式会社
②住所 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2-13-6
③代表者の氏名 代表取締役 檜垣周作
④資本金の額 190百万円
⑤事業の内容 インターネット通信販売業
(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対す る割合
(注)「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社は、第三者割当増資を平成28年4月28日(以下、「割当増資日」といいます。)に実施しておりますが、その際、阪神酒販株式会社(以下、「阪神酒販」といいます。)は割当増資日以降も、引き続き親会社に該当するものとしておりました。しかし当社において、阪神酒販が自己の計算において所有している議決権の範囲を再度詳細に見直した結果、以下の理由により阪神酒販が当社の親会社に該当しないこととなると判断いたしました。
割当増資日以前において、(1)阪神酒販はその子会社であるHSIグローバル株式会社(以下、「HSIG」といいます。)を通じ、議決権総数の42.75%を所有しており、また(2)当社の代表取締役会長である檜垣周作が阪神酒販の代表取締役を兼任しているという人的関係があります。HSIGは当社の議決権の過半数を所有していないものの、上記(1)及び(2)の条件を満たし、いわゆる実質的な支配力基準を満たすことから、阪神酒販は当社の親会社にあたるものと解釈しておりました。
また割当増資日以後も、HSIGの議決権所有割合が低下して40%を下回ることを当社は認識しておりましたが、(1)割当増資日以降でも、阪神酒販の当社議決権所有割合は、HSIGの所有する36.38%及び同じく子会社である東洋商事株式会社(以下、「東洋商事」といいます。)の所有する3.99%を合わせると40.36%になること、且つ前述(2)の要件も満たすため、阪神酒販は当社の親会社にあたるものと当社は解釈しておりました。
しかしながら割当増資日以後、阪神酒販が東洋商事の議決権を所有していないこともあり、東洋商事が阪神酒販の子会社にあたるかどうか社内で再度精査しました。その結果、当社はこれまで阪神酒販の元取締役が東洋商事の代表取締役であることと、阪神酒販の元取締役が経営する会社が東洋商事の親会社であることから、実質的に親子関係に当たると判断しておりましたが、資本関係がないという形式的な要件をより重視して、子会社に当たらないと判断いたしました。
従って東洋商事の所有する当社議決権所有割合の3.99%が阪神酒販の合算対象分から除外されるため、阪神酒販の当社議決権所有割合は40%を下回り、前述(1)の要件を満たさないことになりますので、阪神酒販は当社の親会社に該当しないことになりました。
②異動の年月日
平成28年5月13日
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
①名称 阪神酒販株式会社
②住所 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2-13-6
③代表者の氏名 代表取締役 檜垣周作
④資本金の額 190百万円
⑤事業の内容 インターネット通信販売業
(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対す る割合
| 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | 106,434個 | 42.75% |
| 異動後 | 106,434個 | 36.38% |
(注)「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社は、第三者割当増資を平成28年4月28日(以下、「割当増資日」といいます。)に実施しておりますが、その際、阪神酒販株式会社(以下、「阪神酒販」といいます。)は割当増資日以降も、引き続き親会社に該当するものとしておりました。しかし当社において、阪神酒販が自己の計算において所有している議決権の範囲を再度詳細に見直した結果、以下の理由により阪神酒販が当社の親会社に該当しないこととなると判断いたしました。
割当増資日以前において、(1)阪神酒販はその子会社であるHSIグローバル株式会社(以下、「HSIG」といいます。)を通じ、議決権総数の42.75%を所有しており、また(2)当社の代表取締役会長である檜垣周作が阪神酒販の代表取締役を兼任しているという人的関係があります。HSIGは当社の議決権の過半数を所有していないものの、上記(1)及び(2)の条件を満たし、いわゆる実質的な支配力基準を満たすことから、阪神酒販は当社の親会社にあたるものと解釈しておりました。
また割当増資日以後も、HSIGの議決権所有割合が低下して40%を下回ることを当社は認識しておりましたが、(1)割当増資日以降でも、阪神酒販の当社議決権所有割合は、HSIGの所有する36.38%及び同じく子会社である東洋商事株式会社(以下、「東洋商事」といいます。)の所有する3.99%を合わせると40.36%になること、且つ前述(2)の要件も満たすため、阪神酒販は当社の親会社にあたるものと当社は解釈しておりました。
しかしながら割当増資日以後、阪神酒販が東洋商事の議決権を所有していないこともあり、東洋商事が阪神酒販の子会社にあたるかどうか社内で再度精査しました。その結果、当社はこれまで阪神酒販の元取締役が東洋商事の代表取締役であることと、阪神酒販の元取締役が経営する会社が東洋商事の親会社であることから、実質的に親子関係に当たると判断しておりましたが、資本関係がないという形式的な要件をより重視して、子会社に当たらないと判断いたしました。
従って東洋商事の所有する当社議決権所有割合の3.99%が阪神酒販の合算対象分から除外されるため、阪神酒販の当社議決権所有割合は40%を下回り、前述(1)の要件を満たさないことになりますので、阪神酒販は当社の親会社に該当しないことになりました。
②異動の年月日
平成28年5月13日