有価証券報告書-第21期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で取締役会で協議・決定しております。
なお、取締役の個別の報酬については、取締役会の決議をもって決定しています。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第17期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と定めており、2018年9月27日開催の第20期定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額を別枠として、年額100,000千円以内と定めております。
また、監査役の報酬限度額は、2004年9月13日開催の第6期定時株主総会において年額50,000千円以内と定めております。なお、定款で定める取締役の員数は7名以内、監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
ウ.当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
エ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会で協議・決定しております。
オ.当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役報酬
従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで決議
監査役報酬
常勤・非常勤の別、業務分担を考慮して協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※ 報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、株主総会において取締役及び監査役の報酬について総枠の決議を得ております。また個別の役員報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役の報酬は取締役会、監査役の報酬は監査役会において協議・決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で取締役会で協議・決定しております。
なお、取締役の個別の報酬については、取締役会の決議をもって決定しています。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第17期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円)と定めており、2018年9月27日開催の第20期定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額を別枠として、年額100,000千円以内と定めております。
また、監査役の報酬限度額は、2004年9月13日開催の第6期定時株主総会において年額50,000千円以内と定めております。なお、定款で定める取締役の員数は7名以内、監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
ウ.当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
エ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会で協議・決定しております。
オ.当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役報酬
従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで決議
監査役報酬
常勤・非常勤の別、業務分担を考慮して協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,805 | 98,124 | 6,681 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,800 | 1,800 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | 3 |
※ 報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、株主総会において取締役及び監査役の報酬について総枠の決議を得ております。また個別の役員報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役の報酬は取締役会、監査役の報酬は監査役会において協議・決定しております。