有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 15:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名中2名を社外取締役とし、ガバナンスのあり方と運営状況を確認し、取締役会機能を含めた経営の日常的活動の適正性の確保に努めております。監査等委員は取締役会、月次会議等の重要会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して公正な立場から、取締役の職務の執行を監査しております。また、内部監査室、監査等委員会は、会計監査人と連絡・連携し、監査の効率的な実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラインからは独立した社長直轄の組織として内部監査室を設置し、2名を配置しております。内部監査室は、本社、店舗及び関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長及び常勤の監査等委員に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
萩森 正彦
飯室 進康
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と、その理由を報告します。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日ごろの監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、PwCあらた有限責任監査法人は会計監査人として的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社19-19-
連結子会社909-
28028-

(注)前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の報酬は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、アドバイザリー・サービス業務についての対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘案し、監査法人と相互協議の上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
  • 有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)