有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
(1) 連結会社の状況
当社グループの事業は単一セグメントでありますので、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注)1.従業員数は、嘱託社員を除く従業員数であります。
2.従業員数欄の[外書]は、パートタイマーの平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.前連結会計年度末に比べ従業員数が39名増加しております。主な理由は新規出店に伴う採用の増加によるものであります。
(2) 提出会社の状況
(注)1.当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2.従業員数は、嘱託社員を除く従業員数であります。
3.従業員数欄の[外書]は、パートタイマーの平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.( )内は前事業年度数値を記載しております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対
象ではないため、記載を省略しております。
当社グループの事業は単一セグメントでありますので、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
| 2025年12月31日現在 | ||
| 部門別 | 従業員数(名) | |
| 店舗 | 519 | [1,508] |
| 工場 | 32 | [84] |
| 本社 | 160 | [12] |
| 合計 | 711 | [1,604] |
(注)1.従業員数は、嘱託社員を除く従業員数であります。
2.従業員数欄の[外書]は、パートタイマーの平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.前連結会計年度末に比べ従業員数が39名増加しております。主な理由は新規出店に伴う採用の増加によるものであります。
(2) 提出会社の状況
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 653 | [1,481] | 31.8 | 7.5 | 5,144 |
(注)1.当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2.従業員数は、嘱託社員を除く従業員数であります。
3.従業員数欄の[外書]は、パートタイマーの平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性 労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業 取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. | ||
| 全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・ 有期労働者 | ||
| 6.0 (4.3) | 70.0 (33.3) | 68.0 (66.1) | 78.8 (78.7) | 112.5 (113.5) |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.( )内は前事業年度数値を記載しております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対
象ではないため、記載を省略しております。