四半期報告書-第37期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成30年3月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年4月17日に以下のとおり割当ていたしました。
1.新株予約権の割当日 平成30年4月17日
2.新株予約権の割当対象者及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)8名
3.新株予約権の数 658個
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式6,580株(新株予約権1個につき10株)
5.新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり38,650円(1株当たり3,865円)
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
6.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成30年4月18日から平成70年4月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
8.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成30年3月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年4月17日に以下のとおり割当ていたしました。
1.新株予約権の割当日 平成30年4月17日
2.新株予約権の割当対象者及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)8名
3.新株予約権の数 658個
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式6,580株(新株予約権1個につき10株)
5.新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり38,650円(1株当たり3,865円)
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
6.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成30年4月18日から平成70年4月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
8.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。