有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第43期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月25日 東海財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第43期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月25日 東海財務局長に提出。
(3)半期報告書及び確認書
(第44期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年7月25日 東海財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2025年2月14日 東海財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(会計監査人の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年3月26日 東海財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議事項)の規定に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第43期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月25日 東海財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第43期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月25日 東海財務局長に提出。
(3)半期報告書及び確認書
(第44期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年7月25日 東海財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2025年2月14日 東海財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(会計監査人の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年3月26日 東海財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議事項)の規定に基づく臨時報告書であります。