有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、主体性を持って経営することをモットーとして常日頃から実践しており、全員経営、衆知経営、自主責任経営を徹底しております。その上で、コンプライアンスを重視し、コーポレート・ガバナンスを充実するために、株主を始めとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を明確にするとともに、収益力の向上と企業価値の増大を目指しながら、株主、取引先、従業員の物心両面の幸福をもたらすよう経営に努めております。
上記の方針に基づき、社内の統治体制を確立し、徹底していくため、以下の施策を講じることとしております。
1.組織の拡大に伴い、意思決定が遅れないようなフラットな組織の構築
2.自主点検に基づく法令、規程等の遵守
3.ステークホルダーへの情報開示の適時性、適正性及び透明性
4.相互に指摘・改善を行いながら牽制機能を強化
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2024年3月26日開催の定時株主総会において、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
イ.企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は提出日現在、監査等委員である取締役(非常勤:社外)3名を含む取締役9名で構成されており、定時取締役会は通常毎月第2金曜日に開催、また必要に応じ適宜開催し、付議事項の決議並びに経営上の重要な事項を審議しております。経営上の意思決定、取締役の業務執行の監督及び迅速化に努め、経営の透明性、客観性の確保を図っております。
また、取締役会は執行役員を選任し、執行役員は、権限と責任を明確にすることで、取締役会で決定した経営方針を現場実務レベルでより迅速性、機動性の向上を図っております。
なお、当社の取締役(監査等委員を除く)は10名以内とする旨、及び取締役としての責任を一層明確にするため、取締役(監査等委員を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨、並びに取締役(監査等委員を除く)の責任免除を取締役会決議できる旨を定款で定めております。
また、当社は、取締役(監査等委員を除く)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
b.監査等委員会
当社は、2024年3月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催し監査等委員相互の連携強化に努めております。また、毎月取締役会に出席し、各業務の審議過程並びに遂行状況を監査し、適法性の確保に努めるとともに、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監督機能を担っております。
なお、当社の監査等委員は5名以内とする旨、及び監査等委員の責任免除を取締役会決議できる旨を定款で定めております。
さらに、内部監査担当者と連携して、共同監査を行う等積極的に情報交換を行い、コンプライアンス強化に努めております。
具体的には、監査等委員会が定めた年度監査方針に基づき、取締役会及びその他の会議等に出席し、取締役、従業員の業務遂行の状況聴取、各部門及び店舗の業務調査を行うとともに、重要な決裁書類等の閲覧、決算書類の監査、株主総会提出議案及び書類の監査、会計監査人の監査に立会い、報告を受け、意見を聴取する等の監査を行っております。
c.内部監査
当社は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)が各部門から独立した社長直轄組織として、年間の監査実施計画に基づいて、当社及び子会社の各部門及び店舗の規程・マニュアル等に沿った業務の推進状況、QSCの実施状況を監査し、必要な改善指導を各部門と連携して行っております。
また、内部監査は、監査等委員監査及び会計監査人と有機的に連携するよう、内部監査結果について監査等委員に報告し、必要に応じて会計監査人にも報告しております。
(注)QSCとは、クオリティー(Quality・品質)、サービス(Service)、
クレンリネス(Cleanliness・清潔さ)の頭文字を取ったものです。
d.会計監査人
会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計に関する監査を受けております。
e.コンプライアンス委員会
コンプライアンスに関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてコンプライアンス委員会を設置しております。
委員長を管理担当役員とし、委員を取締役及び部長から選出して、所管業務に関するコンプライアンスを徹底するため、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行っております。
また、委員長は、その概要を定期的に代表取締役社長に報告するとともに、当社及び子会社全体のコンプライアンスに関する認識強化を図っております。
f.リスク管理委員会
リスク管理に関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてリスク管理委員会を設置しております。
委員長を管理担当役員とし、委員を取締役及び部長から選出して、所管業務に関するリスク管理を徹底するため、定期的にリスクを洗い出し、その評価、対応方針策定を行い、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行っております。
また、委員長は、その概要を定期的に代表取締役社長に報告しております。
g.指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性と客観性と説明責任を強化する為、 取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とし、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申する。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、上記イに述べる体制を採ることにより、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えております。また、社外取締役を招聘することにより、外部からの視点を導入することで客観的合理性のある経営を実現するために、現状の体制を採用しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制の基本方針を下記のとおり定め、業務の有効性と効率性を確保し、関連法規を遵守しております。併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することにより、リスクの極小化を図り、企業価値の維持、向上、事業目的の達成に努めております。
イ.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会の委員長に管理担当役員を任命し、その推進部署をコンプライアンス委員会として、当社及び子会社の取締役及び使用人が職務を執行するうえで、法令及び定款、企業理念、行動指針に適合して遂行するよう管理する体制を確保し、企業倫理の確立を図る。
・当社は、コンプライアンスの充実のため、研修、広報活動を定期的に実施し、当社及び子会社のCSR活動に役立たせる。
・当社は、コンプライアンス違反事象が適切にコンプライアンス委員会及び取締役会に報告されるよう、報告体制を構築する。
・内部監査室は、内部監査規程に基づき業務ラインから独立した立場から、定期的に内部統制システムの運用状況について監査を行い、違反事象が発生した場合は、その解決のために指導、是正勧告を行う。
・当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨を公表し、コンプライアンス体制の充実と徹底を図る。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を、「文書管理規程」に定めるところに従って、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。
・監査等委員は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
・「文書管理規程」他関連規程は、必要に応じて適宜見直し改善を図る。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理委員会を設置し、リスク管理委員会の委員長に管理担当役員を任命し、当社及び子会社の各部門担当取締役、役職者とともに、各種リスク管理の方針等に関する協議を行い、重要事項については取締役会に報告する。
・当社はリスク管理委員会を全社的なリスクを総括的に管理する部門とし、既存の「品質保証管理規程」、「災害対策規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の徹底を図るとともに、必要なリスク管理規程を新たに制定する。併せて、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、危機が発生した場合事業の継続を確保するための体制を整備する。
・監査等委員及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、中期経営計画及び年度総合予算に基づいて、当社及び子会社の各部門の計画に対して職務を執行し、その状況を定期的に検証する。
・当社は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」により、取締役の権限及び責任の範囲を適切に定め、併せて取締役会への報告ルールを明確にすることで、取締役が効率的に職務執行する体制を確保する。
ホ.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、監査等委員の職務を補助する使用人を設置しないが、監査等委員が使用人の設置を求めた場合には、監査等委員と協議の上、内部監査室員を補助する使用人として速やかに設置する。
・前項の使用人に対しては、その補助すべき期間においては所属長の指揮命令を受けないものとし、人事考課等は監査等委員が行う体制とする。
ヘ.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制、その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役は、監査等委員出席の取締役会において「取締役会規程」に基づき、その担当する職務の執行状況を報告し、付議すべき重要な事項について稟議書等で報告する。
・取締役及び使用人は、以下に定める事項について発見次第速やかに監査等委員に対して報告を行う。
会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
法令及び定款並びに諸規程に違反する行為で重大なもの
・監査等委員は、経営会議等主要な会議に出席して、当社及び子会社の取締役及び使用人から決定事項、業務の執行状況について報告を求めることができる。
・監査等委員は、内部監査室と定期的に打合せを行い、必要に応じて内部監査室に対して調査を求める等緊密な連携を保ち、効果的な監査業務を遂行する。
・取締役及び使用人は、主要な会議の議事録、稟議書、規程等重要な記録・情報を整備保存し、監査等委員監査の環境を整える。
④リスク管理体制の整備の状況
当社グループの業務遂行において、様々なリスク要因がありますが、働く一人ひとりが自らの職務に責任を持ち業務を行うよう周知徹底しており、日頃から法令や企業倫理等の遵守に努めるよう、自主点検を行いながら、一方で個人情報保護を含む情報セキュリティ、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、安全衛生や緊急時の体制の構築に取り組み、その発生の予防と迅速な対応に努めております。
また、衛生管理に関しても社外による検査体制をとり、管理体制を強化しております。
⑤当社の子会社の業務の適正を確保するための体制の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制については、当社取締役が子会社の取締役を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会及び経営会議において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
⑥自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、取締役会に自己の株式を取得する権限を付与することにより、財務政策等の諸施策を機動的に遂行することが可能となることを目的としております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことが可能となることを目的としております。
⑨取締役、監査等委員の責任免除
当社は、取締役及び監査等委員が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、次のとおり定めております。
イ.取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
ロ.監査等委員の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査等委員(監査等委員であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
⑩責任限定契約の概要
社外取締役及び監査等委員の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務について、善意かつ重大な過失がないときに限り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、取締役及び監査等委員並びに当社が採用する執行役員制度上の執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されないこととしております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成を持って行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことが可能となることを目的としております。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.取締役会における具体的な検討内容としては、会社法で定められた事項及び出店・閉店等の取締役会付議事項に該当する事項に関して審議し、決議しております。また、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会において、各本部の課題の進捗状況及びリスク関連等を報告、協議しております。
2.神谷德久氏は、2024年5月30日をもって辞任したため、辞任まで開催された取締役会への出席の状況を記載しております。
⑭指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬諮問委員会を4回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.平野曜二氏は、2024年3月26日より社外取締役に就任したため、就任以降に開催された指名・報酬諮問委員会への出席の状況を記載しております。
2.神谷德久氏は、2024年5月30日をもって辞任したため、辞任まで開催された指名・報酬諮問委員会への出席の状況を記載しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、主体性を持って経営することをモットーとして常日頃から実践しており、全員経営、衆知経営、自主責任経営を徹底しております。その上で、コンプライアンスを重視し、コーポレート・ガバナンスを充実するために、株主を始めとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を明確にするとともに、収益力の向上と企業価値の増大を目指しながら、株主、取引先、従業員の物心両面の幸福をもたらすよう経営に努めております。
上記の方針に基づき、社内の統治体制を確立し、徹底していくため、以下の施策を講じることとしております。
1.組織の拡大に伴い、意思決定が遅れないようなフラットな組織の構築
2.自主点検に基づく法令、規程等の遵守
3.ステークホルダーへの情報開示の適時性、適正性及び透明性
4.相互に指摘・改善を行いながら牽制機能を強化
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2024年3月26日開催の定時株主総会において、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
イ.企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は提出日現在、監査等委員である取締役(非常勤:社外)3名を含む取締役9名で構成されており、定時取締役会は通常毎月第2金曜日に開催、また必要に応じ適宜開催し、付議事項の決議並びに経営上の重要な事項を審議しております。経営上の意思決定、取締役の業務執行の監督及び迅速化に努め、経営の透明性、客観性の確保を図っております。
また、取締役会は執行役員を選任し、執行役員は、権限と責任を明確にすることで、取締役会で決定した経営方針を現場実務レベルでより迅速性、機動性の向上を図っております。
なお、当社の取締役(監査等委員を除く)は10名以内とする旨、及び取締役としての責任を一層明確にするため、取締役(監査等委員を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨、並びに取締役(監査等委員を除く)の責任免除を取締役会決議できる旨を定款で定めております。
また、当社は、取締役(監査等委員を除く)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
b.監査等委員会
当社は、2024年3月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催し監査等委員相互の連携強化に努めております。また、毎月取締役会に出席し、各業務の審議過程並びに遂行状況を監査し、適法性の確保に努めるとともに、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監督機能を担っております。
なお、当社の監査等委員は5名以内とする旨、及び監査等委員の責任免除を取締役会決議できる旨を定款で定めております。
さらに、内部監査担当者と連携して、共同監査を行う等積極的に情報交換を行い、コンプライアンス強化に努めております。
具体的には、監査等委員会が定めた年度監査方針に基づき、取締役会及びその他の会議等に出席し、取締役、従業員の業務遂行の状況聴取、各部門及び店舗の業務調査を行うとともに、重要な決裁書類等の閲覧、決算書類の監査、株主総会提出議案及び書類の監査、会計監査人の監査に立会い、報告を受け、意見を聴取する等の監査を行っております。
c.内部監査
当社は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)が各部門から独立した社長直轄組織として、年間の監査実施計画に基づいて、当社及び子会社の各部門及び店舗の規程・マニュアル等に沿った業務の推進状況、QSCの実施状況を監査し、必要な改善指導を各部門と連携して行っております。
また、内部監査は、監査等委員監査及び会計監査人と有機的に連携するよう、内部監査結果について監査等委員に報告し、必要に応じて会計監査人にも報告しております。
(注)QSCとは、クオリティー(Quality・品質)、サービス(Service)、
クレンリネス(Cleanliness・清潔さ)の頭文字を取ったものです。
d.会計監査人
会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計に関する監査を受けております。
e.コンプライアンス委員会
コンプライアンスに関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてコンプライアンス委員会を設置しております。
委員長を管理担当役員とし、委員を取締役及び部長から選出して、所管業務に関するコンプライアンスを徹底するため、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行っております。
また、委員長は、その概要を定期的に代表取締役社長に報告するとともに、当社及び子会社全体のコンプライアンスに関する認識強化を図っております。
f.リスク管理委員会
リスク管理に関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてリスク管理委員会を設置しております。
委員長を管理担当役員とし、委員を取締役及び部長から選出して、所管業務に関するリスク管理を徹底するため、定期的にリスクを洗い出し、その評価、対応方針策定を行い、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行っております。
また、委員長は、その概要を定期的に代表取締役社長に報告しております。
g.指名・報酬諮問委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性と客観性と説明責任を強化する為、 取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とし、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申する。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、上記イに述べる体制を採ることにより、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えております。また、社外取締役を招聘することにより、外部からの視点を導入することで客観的合理性のある経営を実現するために、現状の体制を採用しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制の基本方針を下記のとおり定め、業務の有効性と効率性を確保し、関連法規を遵守しております。併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することにより、リスクの極小化を図り、企業価値の維持、向上、事業目的の達成に努めております。
イ.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会の委員長に管理担当役員を任命し、その推進部署をコンプライアンス委員会として、当社及び子会社の取締役及び使用人が職務を執行するうえで、法令及び定款、企業理念、行動指針に適合して遂行するよう管理する体制を確保し、企業倫理の確立を図る。
・当社は、コンプライアンスの充実のため、研修、広報活動を定期的に実施し、当社及び子会社のCSR活動に役立たせる。
・当社は、コンプライアンス違反事象が適切にコンプライアンス委員会及び取締役会に報告されるよう、報告体制を構築する。
・内部監査室は、内部監査規程に基づき業務ラインから独立した立場から、定期的に内部統制システムの運用状況について監査を行い、違反事象が発生した場合は、その解決のために指導、是正勧告を行う。
・当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨を公表し、コンプライアンス体制の充実と徹底を図る。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を、「文書管理規程」に定めるところに従って、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。
・監査等委員は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
・「文書管理規程」他関連規程は、必要に応じて適宜見直し改善を図る。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理委員会を設置し、リスク管理委員会の委員長に管理担当役員を任命し、当社及び子会社の各部門担当取締役、役職者とともに、各種リスク管理の方針等に関する協議を行い、重要事項については取締役会に報告する。
・当社はリスク管理委員会を全社的なリスクを総括的に管理する部門とし、既存の「品質保証管理規程」、「災害対策規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の徹底を図るとともに、必要なリスク管理規程を新たに制定する。併せて、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、危機が発生した場合事業の継続を確保するための体制を整備する。
・監査等委員及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、中期経営計画及び年度総合予算に基づいて、当社及び子会社の各部門の計画に対して職務を執行し、その状況を定期的に検証する。
・当社は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」により、取締役の権限及び責任の範囲を適切に定め、併せて取締役会への報告ルールを明確にすることで、取締役が効率的に職務執行する体制を確保する。
ホ.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、監査等委員の職務を補助する使用人を設置しないが、監査等委員が使用人の設置を求めた場合には、監査等委員と協議の上、内部監査室員を補助する使用人として速やかに設置する。
・前項の使用人に対しては、その補助すべき期間においては所属長の指揮命令を受けないものとし、人事考課等は監査等委員が行う体制とする。
ヘ.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制、その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役は、監査等委員出席の取締役会において「取締役会規程」に基づき、その担当する職務の執行状況を報告し、付議すべき重要な事項について稟議書等で報告する。
・取締役及び使用人は、以下に定める事項について発見次第速やかに監査等委員に対して報告を行う。
会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
法令及び定款並びに諸規程に違反する行為で重大なもの
・監査等委員は、経営会議等主要な会議に出席して、当社及び子会社の取締役及び使用人から決定事項、業務の執行状況について報告を求めることができる。
・監査等委員は、内部監査室と定期的に打合せを行い、必要に応じて内部監査室に対して調査を求める等緊密な連携を保ち、効果的な監査業務を遂行する。
・取締役及び使用人は、主要な会議の議事録、稟議書、規程等重要な記録・情報を整備保存し、監査等委員監査の環境を整える。
④リスク管理体制の整備の状況
当社グループの業務遂行において、様々なリスク要因がありますが、働く一人ひとりが自らの職務に責任を持ち業務を行うよう周知徹底しており、日頃から法令や企業倫理等の遵守に努めるよう、自主点検を行いながら、一方で個人情報保護を含む情報セキュリティ、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、安全衛生や緊急時の体制の構築に取り組み、その発生の予防と迅速な対応に努めております。
また、衛生管理に関しても社外による検査体制をとり、管理体制を強化しております。
⑤当社の子会社の業務の適正を確保するための体制の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制については、当社取締役が子会社の取締役を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会及び経営会議において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
⑥自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、取締役会に自己の株式を取得する権限を付与することにより、財務政策等の諸施策を機動的に遂行することが可能となることを目的としております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことが可能となることを目的としております。
⑨取締役、監査等委員の責任免除
当社は、取締役及び監査等委員が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、次のとおり定めております。
イ.取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
ロ.監査等委員の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査等委員(監査等委員であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
⑩責任限定契約の概要
社外取締役及び監査等委員の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務について、善意かつ重大な過失がないときに限り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、取締役及び監査等委員並びに当社が採用する執行役員制度上の執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されないこととしております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成を持って行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことが可能となることを目的としております。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 竹市 克弘 | 17回 | 17回 |
| 代表取締役副社長 | 阪口 信貴 | 17回 | 17回 |
| 専務取締役 | 出口 有二 | 17回 | 17回 |
| 常務取締役 | 宮本 卓 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 平野 曜二 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 下野 雅承 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 臼井 健一郎 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 神谷 德久 | 8回 | 8回 |
(注)1.取締役会における具体的な検討内容としては、会社法で定められた事項及び出店・閉店等の取締役会付議事項に該当する事項に関して審議し、決議しております。また、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会において、各本部の課題の進捗状況及びリスク関連等を報告、協議しております。
2.神谷德久氏は、2024年5月30日をもって辞任したため、辞任まで開催された取締役会への出席の状況を記載しております。
⑭指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬諮問委員会を4回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 社外取締役 | 下野 雅承 | 4回 | 4回 | |
| 社外取締役 | 平野 曜二 | 3回 | 3回 | |
| 社外取締役 | 臼井 健一郎 | 4回 | 4回 | |
| 代表取締役社長 | 竹市 克弘 | 4回 | 4回 | |
| 社外取締役 | 神谷 德久 | 2回 | 2回 | |
(注)1.平野曜二氏は、2024年3月26日より社外取締役に就任したため、就任以降に開催された指名・報酬諮問委員会への出席の状況を記載しております。
2.神谷德久氏は、2024年5月30日をもって辞任したため、辞任まで開催された指名・報酬諮問委員会への出席の状況を記載しております。