有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます)を導入する方針について決議し、本制度に関する議案を2020年5月26日開催の第13期定時株主総会に付議し、決議されました。
1. 本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます)及び当社グループ会社の取締役に対して、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有をより一層促進するための報酬体系を構築するために、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度として導入するものです。
2. 本制度の概要
本制度は、原則として事業年度ごとに、対象取締役に対してその職責等に応じた譲渡制限付株式を付与するための報酬(以下、「本株式報酬」といいます)を支給し、本株式報酬として付与した金銭報酬債権の全部を出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に当社株式を発行または処分し、これを保有させるものです。
本制度においては、2008年5月29日開催の第1期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)との承認を頂いておりますが、かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、年額2億円以内を新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給することになります。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年110,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定されます。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます)の発行また処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結致します。譲渡制限付株式割当契約では、対象取締役は、割り当てを受けた譲渡制限付株式について、一定期間の譲渡または担保権の設定その他の処分をしてはならないことが定められます。
本制度においては、かかる譲渡制限は、継続勤務を条件として、譲渡制限期間が満了した時点で解除するものとし、一定の事由が生じた場合には、無償で当社が譲渡制限付株式を取得する仕組みと致します。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
本制度導入に伴い、経営陣幹部・取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るため、取締役会の下に独立した諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設立致します。
その他の本制度の運用に関する事項については、取締役会において決定致します。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の子会社の取締役に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行または処分する予定です。
(自己株式の消却)
当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式を消却いたしました。
自己株式の消却の内容
①消却する理由 資本効率の向上を図るため
②消却する株式の種類 当社普通株式
③消却する株式の数 5,000,000株(消却前発行済株式総数に対する割合 9.88%)
④消却日 2020年4月30日
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日本政府による緊急事態宣言や自治体からの自粛要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年4月8日から順次休業もしくは時短営業を行っております。
この影響により、翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響については、現時点で不確定要素が多いため当該影響額を合理的に算定することが困難であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます)を導入する方針について決議し、本制度に関する議案を2020年5月26日開催の第13期定時株主総会に付議し、決議されました。
1. 本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます)及び当社グループ会社の取締役に対して、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有をより一層促進するための報酬体系を構築するために、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度として導入するものです。
2. 本制度の概要
本制度は、原則として事業年度ごとに、対象取締役に対してその職責等に応じた譲渡制限付株式を付与するための報酬(以下、「本株式報酬」といいます)を支給し、本株式報酬として付与した金銭報酬債権の全部を出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に当社株式を発行または処分し、これを保有させるものです。
本制度においては、2008年5月29日開催の第1期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)との承認を頂いておりますが、かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、年額2億円以内を新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給することになります。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年110,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定されます。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます)の発行また処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結致します。譲渡制限付株式割当契約では、対象取締役は、割り当てを受けた譲渡制限付株式について、一定期間の譲渡または担保権の設定その他の処分をしてはならないことが定められます。
本制度においては、かかる譲渡制限は、継続勤務を条件として、譲渡制限期間が満了した時点で解除するものとし、一定の事由が生じた場合には、無償で当社が譲渡制限付株式を取得する仕組みと致します。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
本制度導入に伴い、経営陣幹部・取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るため、取締役会の下に独立した諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設立致します。
その他の本制度の運用に関する事項については、取締役会において決定致します。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の子会社の取締役に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行または処分する予定です。
(自己株式の消却)
当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式を消却いたしました。
自己株式の消却の内容
①消却する理由 資本効率の向上を図るため
②消却する株式の種類 当社普通株式
③消却する株式の数 5,000,000株(消却前発行済株式総数に対する割合 9.88%)
④消却日 2020年4月30日
(新型コロナウイルス感染症の影響)
当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日本政府による緊急事態宣言や自治体からの自粛要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年4月8日から順次休業もしくは時短営業を行っております。
この影響により、翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響については、現時点で不確定要素が多いため当該影響額を合理的に算定することが困難であります。