有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は、販売委託契約に係る取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計上しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書の売上高及び売上原価は276百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、当期純利益に対する影響はありません。前事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に対する影響はありません。
1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は、販売委託契約に係る取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計上しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書の売上高及び売上原価は276百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、当期純利益に対する影響はありません。前事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に対する影響はありません。
1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。