四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/14 16:01
【資料】
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【項目】
34項目
(2)【新株予約権等の状況】
第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年7月16日
新株予約権の数(個)46
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間自 平成26年8月8日
至 平成66年8月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,665
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.当社が普通株式の株式分割または株式併合を行うときには、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、またはその他上記の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整するものとする。
2.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、在任中に禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者またはその法定相続人が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人(1名に限る)は、新株予約権を承継し、行使することができるものとする。ただし、権利行使期間を超えて当該権利を保有し、権利行使することはできないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件にて交付するものとする。ただし、下記の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が有する新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の種類
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価格は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の行使価格に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イの資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件及び取得の事由
①(注)4に加えて、以下の②及び③に応じて決定する。
②当社は、当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約
または新設分割計画が当社株主総会(株主総会の承認が不要な場合には当社取締役会)で承認された場合であって、当社取締役会が取得する日を別途定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画が当社株主総会(株主総会の承
認が不要な場合には当社取締役会)で承認された場合であって、当社取締役会が取得する日を別途定めた場合は、当該日が到来することをもって、新株予約権を無償で取得することができる。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

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