訂正有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成22年8月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成23年7月15日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成24年7月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成25年7月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)1.当社が普通株式の株式分割または株式併合を行うときには、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、またはその他上記の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整するものとする。
2.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、在任中に禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者またはその法定相続人が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人(1名に限る)は、新株予約権を承継し、行使することができるものとする。ただし、権利行使期間を超えて当該権利を保有し、権利行使することはできないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成22年8月10日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 52 | 52 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,200 (注)1 | 5,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月26日 至 平成62年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,290 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成23年7月15日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 60 | 60 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 (注)1 | 6,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月3日 至 平成63年8月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,340 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成24年7月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 59 | 59 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,900 (注)1 | 5,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月2日 至 平成64年8月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,420 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
・平成25年7月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 48 | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,800株 (注)1 | 同左 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月8日 至 平成65年8月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,526 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が普通株式の株式分割または株式併合を行うときには、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、またはその他上記の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整するものとする。
2.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、在任中に禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者またはその法定相続人が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人(1名に限る)は、新株予約権を承継し、行使することができるものとする。ただし、権利行使期間を超えて当該権利を保有し、権利行使することはできないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。