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有価証券報告書-第19期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/28 13:52
【資料】
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【項目】
77項目
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<第2回新株予約権>株主総会の特別決議日(平成17年5月25日)
区分事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)5454
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1)21,60021,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2)250250
新株予約権の行使期間平成19年5月26日から
平成27年5月25日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 250
資本組入額 125
発行価格 250
資本組入額 125
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注3)同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――

(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は400株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株あたりの払込額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合、又は当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株あたりの払込額は1株あたり処分価額と読み替えるものとする。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株あたり払込額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。
3 新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 行使期間内といえども、当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されない限り、新株予約権を行使できないものとする。
② 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。
③ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。
ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍等その他取締役会が認めた正当な理由の存する場合は、権利行使をなし得るものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利行使期間開始後に死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 平成19年2月28日をもって1株を2株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 平成22年3月1日をもって1株を200株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<第3回新株予約権>取締役会の決議日(平成26年4月11日)
区分事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)―1,600
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類―普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注2)―160,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注3)―1,857
新株予約権の行使期間―平成28年6月1日から
平成30年4月27日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)―発行価格 1,857
資本組入額 928.50
新株予約権の行使の条件―(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項―(注4)
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しております。
2 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株あたりの払込額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成27年2月期及び平成28年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成
している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を平成28年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)平成28年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から平成27年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)平成27年4月28日から平成28年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、上記2の行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

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