有価証券報告書-第23期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/22 15:05
【資料】
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【項目】
107項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<第3回新株予約権>取締役会の決議日(平成26年4月11日)
区分事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)475
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注)2、(注)5
190,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)3、(注)5
465
新株予約権の行使期間平成28年6月1日から
平成30年4月27日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5発行価格 465
資本組入額 232.50
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しております。
2 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式400株とする。なお、付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株あたりの払込額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成27年2月期及び平成28年2月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)の営業利益が次の各号に定める全ての条件を達成している場合、本新株予約権を平成28年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年2月期の営業利益が740百万円を超過していること
(b)平成28年2月期の営業利益が820百万円を超過していること
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から平成27年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合
(b)平成27年4月28日から平成28年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の100%を下回った場合
ただし、上記3の行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 平成26年9月1日及び平成27年6月1日にそれぞれ1株を2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<第4回新株予約権>取締役会の決議日(平成29年4月12日)
区分事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)5,3505,350
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注)2
535,000535,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)3
779779
新株予約権の行使期間平成31年6月1日から
平成33年4月28日まで
平成31年6月1日から
平成33年4月28日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 779
資本組入額 389.50
発行価格 779
資本組入額 389.50
新株予約権の行使の条件(注)4(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,414円で有償発行しております。
2 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により1株あたりの払込額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成30年2月期から平成31年2月期までの2事業年度における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を平成31年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成30年2月期の参照指数が1,150百万円以上かつ平成31年2月期の参照指数が1,291百万円以上の場合、行使可能割合100%
(b)平成31年2月期の参照指数が1,420百万円以上の場合、行使可能割合100%
② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が次の各号に定める水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)本新株予約権の割当日から平成30年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の75%を下回った場合
(b)平成30年4月28日から平成31年4月27日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の85%を下回った場合
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

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