有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
2.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
③ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
④ 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社における顧客との契約により生じる収益は、主に子会社からの経営管理料となります。経営管理料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費について、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
② 当社は、当事業年度から連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
| ① 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 | |
| ② その他有価証券 | ||
| 市場価格のない株式等以外のもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) | |
| 市場価格のない株式等 | 主として移動平均法による原価法 |
2.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
③ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
④ 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社における顧客との契約により生じる収益は、主に子会社からの経営管理料となります。経営管理料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費について、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
② 当社は、当事業年度から連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。