有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに、適法性、妥当性等その内容を監査し、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。
なお、常勤監査役武石肇は、当社の管理部人事総務課長を経験し、労務・法務の知見を有しております。監査役捧俊雄及び逸見和宏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における取締役会及び監査役会への出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、業務及び財産の状況の調査方法、内部統制システムの構築及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検討しております。また、監査上の主要な検討事項につきましては、会計監査人との協議により選定した項目に対する監査の実施状況及び確認を行っております。
常勤監査役の活動として、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員から必要な報告を受けております。また、会計監査及び内部統制監査につきましては会計監査人と、内部統制監査につきましては内部監査室と意見交換及び情報交換を行っております。これらの活動で収集した社内情報等は監査役会に報告し、厳正に協議しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室長他3名の人員で構成されており、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長及び取締役会ならびに常勤監査役に対して報告しており、適宜監査役会にも情報共有できる体制としております。
また、本社管理部が主体となり内部統制に関わる指揮を行っております。統制活動の評価担当として内部監査室がその任にあたり、監査役(社外監査役を含む)、会計監査人との連携を取りながら、適宜プロセスオーナーに対し改善報告や指導・助言等を実施し、内部統制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 五十嵐 朗
指定有限責任社員業務執行社員 清水 栄一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 4名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。
現会計監査人は、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しており、また、監査役会に対して適宜定期的な報告がなされ、問題点、課題に対する指摘も適切であるため選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性、監査内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況などが適切であるかを確認しました。その結果、会計監査人に対する報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに、適法性、妥当性等その内容を監査し、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。
なお、常勤監査役武石肇は、当社の管理部人事総務課長を経験し、労務・法務の知見を有しております。監査役捧俊雄及び逸見和宏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における取締役会及び監査役会への出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | ||
| 開催回数 | 出席回数 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 武石 肇 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 捧 俊雄 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 逸見 和宏 | 13 | 12 | 14 | 13 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、業務及び財産の状況の調査方法、内部統制システムの構築及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検討しております。また、監査上の主要な検討事項につきましては、会計監査人との協議により選定した項目に対する監査の実施状況及び確認を行っております。
常勤監査役の活動として、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員から必要な報告を受けております。また、会計監査及び内部統制監査につきましては会計監査人と、内部統制監査につきましては内部監査室と意見交換及び情報交換を行っております。これらの活動で収集した社内情報等は監査役会に報告し、厳正に協議しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室長他3名の人員で構成されており、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長及び取締役会ならびに常勤監査役に対して報告しており、適宜監査役会にも情報共有できる体制としております。
また、本社管理部が主体となり内部統制に関わる指揮を行っております。統制活動の評価担当として内部監査室がその任にあたり、監査役(社外監査役を含む)、会計監査人との連携を取りながら、適宜プロセスオーナーに対し改善報告や指導・助言等を実施し、内部統制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 五十嵐 朗
指定有限責任社員業務執行社員 清水 栄一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 4名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。
現会計監査人は、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しており、また、監査役会に対して適宜定期的な報告がなされ、問題点、課題に対する指摘も適切であるため選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,100 | - | 35,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,100 | - | 35,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性、監査内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況などが適切であるかを確認しました。その結果、会計監査人に対する報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。