有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 14:25
【資料】
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【項目】
135項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化を図るために、経営の透明性と健全性を維持しつつ、迅速な意思決定と機動的な組織運営を実現することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えております。これらを実践するためには、下部組織へ権限委譲を進めていくことにより、経営責任を明確にする組織体制作りと、経営の効率性を一層向上させることにより、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
0104010_001.png当社の取締役会は8名の取締役で構成されており、うち1名は社外取締役であります。監査役出席の下、法令または定款に定めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月1回開催し、月次業務報告、その他の業務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、迅速かつ適切な意思決定に努めております。また、取締役の経営責任をより明確化するため、平成20年6月27日開催の株主総会決議により、取締役の任期を2年から1年に変更しております。
当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。監査役は取締役会に出席し、さらに常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。
また、代表取締役社長を補佐する機関として経営会議を設けております。経営会議は月1回開催しており、代表取締役、取締役(非常勤、社外取締役を除く)、監査役(非常勤、社外監査役を除く)及び事業部長、室長ならびに部長の職位を有する者を構成メンバーとして、取締役会付議事項及びその他の重要事項について審議し、経営の意思決定の迅速化を図っております。
当社の内部監査の組織として、内部監査室長藤田吉則の他2名で構成する社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は翌期の内部監査計画を事業年度末までに作成し、その計画に基づき、業務が会社の定める社内規程またはマニュアルに従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか及び法令等が遵守されているかなどについて、すべての部門、店舗及び子会社を対象に監査を行い、監査内容、監査結果及び問題点の改善状況が都度代表取締役社長に報告されております。
機関ごとの構成員及び議長は次のとおりです。(◎は議長、〇は構成員を表しております。)
主な役職名氏名取締役会監査役会経営会議
代表取締役社長樋口 勝人
専務取締役中嶋 庄司
常務取締役兼執行役員業務スーパー事業部長小野 純平
取締役杉田 仁史
取締役兼執行役員社長室長山田 秀樹
取締役兼執行役員チャレンジャー事業部長長谷川 吉浩
社外取締役齋藤 吉弘
取締役会長樋口 勤
常勤監査役武石 肇
社外監査役捧 俊雄
社外監査役逸見 和宏
執行役員ランチサービス事業部長長井 守
執行役員管理部長本間 武士
宅配事業部長佐藤 恵
内部監査室長藤田 吉則

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社で、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を採用しており、取締役による的確な意思決定と業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とすることを目的としております。さらに、適正な監督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、監査役会と内部監査室との連携により、監査体制を一層強化・充実させております。したがいまして、現在の体制は、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性をあげる上で、最も合理的な体制であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、すべての役員及び従業員は、その基本方針に基づいて業務を遂行しております。なお、内部統制システムは継続的な見直しにより改善を図っており、効率的で適法な企業体制を構築しております。決裁権限については社内規程により基準が定められており、取締役会において決議されるべき範囲が明確になっております。
また、本社管理部が主体となり内部統制に関わる指揮を行っております。統制活動の評価担当として内部監査室がその任にあたり、監査役(社外監査役を含む)、会計監査人との連携を取りながら、適宜プロセスオーナーに対し改善報告や指導・助言等を実施し、内部統制の強化を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現させるために、会社組織や業務に係る各種規程等を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部統制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。さらに、企業倫理の確立とコンプライアンスの徹底のために、社内の各種会議及び社内研修の場においてすべての役員及び従業員の意識の啓蒙を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社が当社へ報告する内容や手続等を定めた「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行っております。
また、当社取締役が、子会社の取締役会等重要な会議に出席し、統括的に指導を行っており、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等を管理しております。
d.社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要
当社と社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低限度額としております。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項の役員等賠償責任保険契約を次の概要で締結しております。
・被保険者の範囲
当社及び子会社の役員、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任役員としております。
・保険契約の内容の概要
被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補填する内容となっております。ただし、犯罪行為や法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因する場合等を補填対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適法性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料の1割を当社役員が均等割りし負担しております。
f.取締役の定数
当社の取締役を15名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議事項
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないこととしております。
h.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を遂行することを目的とするものであります。また、当社は期末配当、中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定めております。
i.株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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