有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の業績内容、個々の業績や企業価値向上への貢献度、他社水準等を総合的に勘案して年間報酬額を決定します。
具体的には、基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬により構成します。ただし、非常勤取締役及び社外取締役につきましては職責を考慮し、業績連動報酬は支給しないものとします。
b.基本報酬の個人別の額の決定に関する方針
基本報酬は金銭報酬とし、取締役ごとに職位を勘案して決定します。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために経常利益を反映するものとします。
具体的には、各事業年度の連結経常利益に応じて社内で定めた基準により算出した額で決定します。当事業年度における業績連動報酬に係る前事業年度の連結経常利益は1,515,072千円です。
d.個人別の基本報酬と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同規模企業の水準を参考にして決定します。
なお、当面は、基本報酬(固定報酬):業績連動報酬=2:1を目安とします。
e.個人別の年間報酬額の決定に関する方針
個人別の年間報酬額は、個々の前年度の業績や企業価値向上への貢献度を代表取締役社長が評価し、社外取締役の助言を受けたうえで報酬案を作成し、取締役会で決定します。
なお、退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法等を取締役会で決定します。
f.監査役の個人別の報酬等の内容に係る事項
当社の監査役の報酬は金銭報酬とし、その個人別の年間報酬額は、個々の職責や職務遂行状況及び会社の業績等を勘案し、監査役の協議により決定します。
g.取締役の個人別の内容に係る決定方針の決定方法
代表取締役社長が社外取締役の助言を受けたうえで、方針案を作成し、令和3年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬限度額については、平成18年6月16日開催の第28回定時株主総会において、取締役は年額360,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会の終結時の取締役の員数は11名。)、監査役は年額60,000千円以内(当該株主総会の終結時の監査役の員数は3名。)と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の額は、当社の業績内容、個々の業績や企業価値向上への貢献度、他社水準等を総合的に勘案して取締役会で決定しており、上記方針に照らしても特段の問題はないと判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の業績内容、個々の業績や企業価値向上への貢献度、他社水準等を総合的に勘案して年間報酬額を決定します。
具体的には、基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬により構成します。ただし、非常勤取締役及び社外取締役につきましては職責を考慮し、業績連動報酬は支給しないものとします。
b.基本報酬の個人別の額の決定に関する方針
基本報酬は金銭報酬とし、取締役ごとに職位を勘案して決定します。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために経常利益を反映するものとします。
具体的には、各事業年度の連結経常利益に応じて社内で定めた基準により算出した額で決定します。当事業年度における業績連動報酬に係る前事業年度の連結経常利益は1,515,072千円です。
d.個人別の基本報酬と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同規模企業の水準を参考にして決定します。
なお、当面は、基本報酬(固定報酬):業績連動報酬=2:1を目安とします。
e.個人別の年間報酬額の決定に関する方針
個人別の年間報酬額は、個々の前年度の業績や企業価値向上への貢献度を代表取締役社長が評価し、社外取締役の助言を受けたうえで報酬案を作成し、取締役会で決定します。
なお、退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法等を取締役会で決定します。
f.監査役の個人別の報酬等の内容に係る事項
当社の監査役の報酬は金銭報酬とし、その個人別の年間報酬額は、個々の職責や職務遂行状況及び会社の業績等を勘案し、監査役の協議により決定します。
g.取締役の個人別の内容に係る決定方針の決定方法
代表取締役社長が社外取締役の助言を受けたうえで、方針案を作成し、令和3年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬限度額については、平成18年6月16日開催の第28回定時株主総会において、取締役は年額360,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会の終結時の取締役の員数は11名。)、監査役は年額60,000千円以内(当該株主総会の終結時の監査役の員数は3名。)と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の額は、当社の業績内容、個々の業績や企業価値向上への貢献度、他社水準等を総合的に勘案して取締役会で決定しており、上記方針に照らしても特段の問題はないと判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 132,870 | 86,250 | 30,720 | 15,900 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,472 | 7,872 | - | 600 | 1 |
| 社外役員 | 4,900 | 4,500 | - | 400 | 4 |
⑥ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。