有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
2.当社が新株予約権の割当日後に株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数は調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設
分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式に
より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
5.新株予約権行使の条件
①1個の新株予約権につき一部行使はできない。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社又は関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位を有しているものとする。ただし、当社又は関係会社の取締役又は監査役が任期満了による退任、当社又は関係会社の従業員の定年による退職の場合、及び取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
④新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。
⑤その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3で定められる行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
7.「新株予約権の数」は、決議された数から、株式分割又は退職による権利失効後の調整した数を記載しております。
8.2010年11月9日開催の取締役会決議により、2010年12月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
2.新株予約権の割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額をを減じた額とする。
4.新株予約権行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)について、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)3に準じて決定する。
⑥新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は株式報酬型新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない当該新株予約権を無償で取得することができるものする。
| 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2010年9月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名 従業員167名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8 [0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,400株 [0株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,014 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年9月23日 至 2020年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,014 資本組入額 507 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
2.当社が新株予約権の割当日後に株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数は調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設
分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式に
より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
5.新株予約権行使の条件
①1個の新株予約権につき一部行使はできない。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社又は関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位を有しているものとする。ただし、当社又は関係会社の取締役又は監査役が任期満了による退任、当社又は関係会社の従業員の定年による退職の場合、及び取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
④新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。
⑤その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3で定められる行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
7.「新株予約権の数」は、決議された数から、株式分割又は退職による権利失効後の調整した数を記載しております。
8.2010年11月9日開催の取締役会決議により、2010年12月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第1回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 2015年9月25日 | 2016年9月27日 | 2017年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 7名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 315 [315] | 412 [412] | 263 [263] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 3,150株 [3,150株] | 普通株式 4,120株 [4,120株] | 普通株式 2,630株 [2,630株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年11月18日 至 2055年11月17日 | 自 2016年10月19日 至 2056年10月18日 | 自 2017年10月18日 至 2057年10月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,406 資本組入額 (注)3 | 発行価格 3,933 資本組入額 (注)3 | 発行価格 6,882 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第4回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 2018年9月26日 | 2019年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く) 7名 執行役員(委任契約型) 4名 | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 221 [221] | 256 [256] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,210株 [2,210株] | 普通株式 2,560株 [2,560株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月17日 至 2058年10月16日 | 自 2019年10月17日 至 2059年10月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 9,550 資本組入額 (注)3 | 発行価格 8,736 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
2.新株予約権の割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額をを減じた額とする。
4.新株予約権行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)について、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)3に準じて決定する。
⑥新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は株式報酬型新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない当該新株予約権を無償で取得することができるものする。