有価証券報告書-第52期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年6月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度(2022年6月期)の連結財務諸表に与える主な影響は以下の通りです。
受領時に収益認識していたフランチャイズ契約に基づく加盟料及び更新料については、契約期間にわたって合理的な基準に基づき収益認識することとなります。
フランチャイズ加盟企業に対するサービス提供のうち、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額からサービス提供会社に支払う額を控除した純額で収益を認識することとなります。
将来の値引として付与したポイントは、顧客に対する履行義務と認識して契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として利用したときに売上高に振り替えることとなります。
当該会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従う予定であります。翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しますが、その影響額は軽微となる見込です。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年6月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度(2022年6月期)の連結財務諸表に与える主な影響は以下の通りです。
受領時に収益認識していたフランチャイズ契約に基づく加盟料及び更新料については、契約期間にわたって合理的な基準に基づき収益認識することとなります。
フランチャイズ加盟企業に対するサービス提供のうち、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額からサービス提供会社に支払う額を控除した純額で収益を認識することとなります。
将来の値引として付与したポイントは、顧客に対する履行義務と認識して契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として利用したときに売上高に振り替えることとなります。
当該会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従う予定であります。翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しますが、その影響額は軽微となる見込です。