- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。
一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっており、国際財務報告基準(IFRS)を適用している一部の在外連結子会社については、キャッシュ・フロー・ヘッジを適用しており、ヘッジ手段に関する公正価値の変動額のうち、ヘッジ有効部分はその他の包括利益(「繰延ヘッジ損益」に含めて計上)として認識し、ヘッジ非有効部分は純損益として認識しております。
②為替変動リスク・ヘッジ
2024/12/12 10:16- #2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
エス・エル・パシフィック株式会社他13社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第191条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。
その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2024/12/12 10:16- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「法人税等会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「税効果適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、税効果適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
2024/12/12 10:16- #4 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
エス・エル・パシフィック株式会社他13社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第194条第1項第2号により、持分法の適用対象から除いております。
その他の持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の適用対象から除いております。
2024/12/12 10:16- #5 金融商品関係、中間連結財務諸表(連結)
(*1)連結損益計算書に含まれております。
(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
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