剰余金の配当
個別
- 2008年3月31日
- -61億2400万
- 2009年3月31日 -55.62%
- -95億3000万
- 2010年3月31日
- -25億9900万
- 2010年9月30日 -48.29%
- -38億5400万
- 2011年3月31日 ±0%
- -38億5400万
- 2011年9月30日 -60.48%
- -61億8500万
- 2012年3月31日 ±0%
- -61億8500万
- 2012年9月30日 -203.31%
- -187億6000万
- 2013年3月31日 ±0%
- -187億6000万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当行の取締役は12名以内を置く旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。2024/06/27 15:07
(チ)剰余金の配当等の決定機関
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/06/27 15:07
(注)当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 ・当行の配当の基準日は、毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日とする。・上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 1単元の株式数 100株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- なお、自己株式の取得等に関する取締役会による権限の行使にあたっては、継続的な企業価値の向上及び適正な株主還元の観点から、収益動向等の経営成績や将来見通し等を総合的に判断した上で、実施してまいりたいと存じます。2024/06/27 15:07
基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。