有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織及び人員)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
(最近事業年度における監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を27回開催し、各監査等委員の出席回数については次の通りです。
(注) 1 坂口琢也氏は、2021年6月23日付 第19期定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回
数は就任後のものであります。また、岡部俊胤氏は、任期満了のため2021年6月23日付で監査等委員
を退任いたしましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視・検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
当事業年度における重点監査テーマは、以下の通りでした。
1.経営計画モニタリング
(1)重点施策の進捗状況
(2)リスクマネジメント
(3)経営方針の浸透状況
2.ガバナンス関連
(1)IT関連ガバナンス態勢・サイバーセキュリティ
(2)与信リスク管理・金融円滑化管理態勢
(3)社会的要請、各種規制への対応
(4)危機管理態勢
(5)コンプライアンス態勢
(6)リスク管理・内部統制
(7)内部監査態勢
(8)外為法令等の遵守態勢
監査等委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査等委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。また、監査等委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対応として、電話会議・Web会議等のコミュニケーション手段等を活用し、監査の実効性を確保した活動を行っております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談を通じて現場実態を把握し、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を行っております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。
なお、監査等委員会は、一連のシステム障害に関し、取締役会において選定された取締役で構成されたシステム障害対応検証委員会による外部専門家も活用した検証を踏まえて、再発防止に向けた取り組みが着実に実行されていることを確認しております。また、外国為替及び外国貿易法に基づく銀行等の確認義務の履行等に関しては、監査計画を改定し「外為法令等の遵守態勢」を重点監査テーマに追加して、改善・再発防止策と法令遵守態勢の強化に取り組んでいることを確認しております。
また、子会社等の監査役と、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
会計監査人についても、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
②内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2022年3月末現在375名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者231名を含む。)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割及び合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、中桐 徹、長尾 充洋、藤本 崇裕
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士32名、その他56名(2022年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更することに合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に
提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速
やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために、以下の評価項目を定め、年間を通じた会計監査人および執行部門とのコミュニケーションを通じて評価を実施しております。
1.監査受嘱能力(監査法人における品質管理体制等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験・専門性強化状況等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性等)
5.監査プロセスの妥当性(執行部門とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況
以上の項目に基づいて総合的な評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
(注)当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織及び人員)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
(最近事業年度における監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を27回開催し、各監査等委員の出席回数については次の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 坂口 琢也 | 18回 | 18回 |
| 岡部 俊胤 | 9回 | 9回 |
| 菊地 比左志 | 27回 | 27回 |
| 尾原 榮夫 | 27回 | 27回 |
| 栃木 庄太郎 | 27回 | 27回 |
| 根本 直子 | 27回 | 27回 |
(注) 1 坂口琢也氏は、2021年6月23日付 第19期定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回
数は就任後のものであります。また、岡部俊胤氏は、任期満了のため2021年6月23日付で監査等委員
を退任いたしましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視・検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
当事業年度における重点監査テーマは、以下の通りでした。
1.経営計画モニタリング
(1)重点施策の進捗状況
(2)リスクマネジメント
(3)経営方針の浸透状況
2.ガバナンス関連
(1)IT関連ガバナンス態勢・サイバーセキュリティ
(2)与信リスク管理・金融円滑化管理態勢
(3)社会的要請、各種規制への対応
(4)危機管理態勢
(5)コンプライアンス態勢
(6)リスク管理・内部統制
(7)内部監査態勢
(8)外為法令等の遵守態勢
監査等委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査等委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。また、監査等委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対応として、電話会議・Web会議等のコミュニケーション手段等を活用し、監査の実効性を確保した活動を行っております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談を通じて現場実態を把握し、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を行っております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。
なお、監査等委員会は、一連のシステム障害に関し、取締役会において選定された取締役で構成されたシステム障害対応検証委員会による外部専門家も活用した検証を踏まえて、再発防止に向けた取り組みが着実に実行されていることを確認しております。また、外国為替及び外国貿易法に基づく銀行等の確認義務の履行等に関しては、監査計画を改定し「外為法令等の遵守態勢」を重点監査テーマに追加して、改善・再発防止策と法令遵守態勢の強化に取り組んでいることを確認しております。
また、子会社等の監査役と、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
会計監査人についても、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
②内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2022年3月末現在375名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者231名を含む。)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割及び合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、中桐 徹、長尾 充洋、藤本 崇裕
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士32名、その他56名(2022年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更することに合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に
提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速
やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために、以下の評価項目を定め、年間を通じた会計監査人および執行部門とのコミュニケーションを通じて評価を実施しております。
1.監査受嘱能力(監査法人における品質管理体制等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験・専門性強化状況等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性等)
5.監査プロセスの妥当性(執行部門とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況
以上の項目に基づいて総合的な評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 273 | 29 | 379 | 41 |
| 連結子会社 | 132 | ― | 124 | ― |
| 計 | 405 | 29 | 504 | 41 |
(注)当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 141 | 96 | 166 | 158 |
| 連結子会社 | 590 | 72 | 773 | 75 |
| 計 | 732 | 169 | 939 | 234 |
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。