有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織、人員および手続)
当事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役3名および社外取締役5名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。なお、監査等委員のうち1名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
[本有価証券報告書提出日現在]
(注)1.中本美菜子氏は2026年4月に就任
2.大塚敏弘氏、小澤大二氏は全13回が総数
監査等委員会は、取締役の職務の遂行状況、内部統制システムの構築および運用の状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性について、監査し、報告を行うための「監査等委員会監査等基準」を定め、年間の監査計画に基づき、適法性および妥当性の監査を行っております。監査等委員は、監査活動を通じて得た情報および知見を取締役会の審議等において積極的に活用し、取締役会の監督機能の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会は、当行の事業戦略および経営上の課題、ならびに内外環境を踏まえたリスク認識等に基づき、期初において年間の監査の方針および監査計画を策定しております。
当事業年度の監査の方針は以下の通りです。
1.銀行としての基礎的収益力を高め、〈みずほ〉固有の競争力強化に向けた持続的重点戦略・重点施策の取り組み状況を確認する
2.顧客本位を徹底し、成長戦略を支える健全なカルチャーの定着と、人的資本強化の進捗状況を確認する
-とりわけ、Integrityを体現するプロフェッショナルな実践力強化の進捗状況を確認する
3.銀行の業務運営基盤の安定性・生産性の向上に向けた業務改革ならびにDX推進の進捗状況を確認する
4.不確実性の高い内外環境におけるリスク管理と機動的な対応の状況を確認する
当事業年度の監査計画における重点監査テーマおよび各テーマに関する主な監査項目は、以下の通りです。
監査等委員会は、当行の業務および財産の状況、ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役および使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談を通じて現場実態を把握するとともに、内部統制システムの構築および運用の状況、ならびに執行部門における重点戦略の進捗状況や課題認識等を確認し、積極的に提言しております。
常勤の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務分担等に従い、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
当事業年度における監査等委員の主な活動状況については以下の通りです。
監査等委員会は、内部監査グループと緊密に連携して当行および当行子会社の内部統制システムの有効性を確認しております。CAE(内部監査業務責任者)から定期的に監査計画や個別監査の進捗状況および監査結果等について直接報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行っております。なお、内部監査グループの年間監査計画については、監査等委員会による同意決議を経て、取締役会において決定いたしました。
会計監査人については、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について詳細な報告を受けました。リスク認識や会計方針等について多面的な意見交換を行い、当行グループの財務諸表監査ならびに内部統制監査において緊密に連携しております。なお、当事業年度の連結財務諸表監査に関する独立監査人の監査報告書において、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項といたしました。
以上の通り、当事業年度における監査等委員会の監査計画、監査活動の概要および監査結果については、取締役会に報告いたしました。当事業年度において、内部統制システムに関する取締役の職務の執行について、指摘すべき事項は認められません。また、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
② 内部監査の状況
当行では、内部監査の使命を「リスク・ベースによる客観的なアシュアランス提供等によって、当行の企業価値の向上、目標の達成、および企業理念の実現に貢献すること」とし、内部監査人協会(IIA: The Institute of Internal Auditors)の基準等に適合した運営に努め、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等を行っております。
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2026年3月末現在503名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者252名を含む。)を設置しております。
監査方針・重点項目を含む内部監査に関する基本計画については、CAEが策定し、業務監査委員会で審議後、監査等委員会の同意を受け、取締役会の承認を受けております。
当行および当行が経営管理を行う会社等の内部監査業務の管理等の状況については、CAEが定期的および必要に応じて都度、業務監査委員会、監査等委員会および取締役会に報告する体制としております。また、CAEは監査等委員会に個別監査および計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて都度、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
1976年以降
(注) 株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割および合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3) 業務を執行した公認会計士
津村 健二郎、藤本 崇裕、中村 辰也、廣瀬 剛史
(4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士59名、その他118名(2026年3月末)
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更する合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、年間を通じた会計監査人とのコミュニケーションならびに以下のプロセスを通じて、監査受嘱能力等を評価した結果、現任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を2027年3月期における会計監査人として再任することが相当であると判断いたしました。
監査等委員会による会計監査人の評価に関する評価項目は以下の通りです。
1.監査受嘱能力(監査法人に関する品質管理体制および当局検査の状況等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験および独立性確保のための体制等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価および重点監査項目の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性および見積額の水準等)
5.監査プロセスの妥当性(経営や海外拠点とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況(業務サポートおよび付加価値提供の状況等)
ニ.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保
証業務等であります。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
(注) 1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識・リスク評価を適切に反映した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織、人員および手続)
当事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役3名および社外取締役5名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。なお、監査等委員のうち1名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
[本有価証券報告書提出日現在]
| 氏名 | 2025年度 開催回数 | 2025年度 出席回数 |
| 飯田 浩一 | 18回 | 18回 |
| 下野 雅承 | 18回 | 18回 |
| 中本 美菜子 | - | - |
| 栃木 庄太郎 | 18回 | 18回 |
| 上西 京一郎 | 18回 | 18回 |
| 栗原 美津枝 | 18回 | 18回 |
| 大塚 敏弘 | 13回 | 13回 |
| 小澤 大二 | 13回 | 13回 |
(注)1.中本美菜子氏は2026年4月に就任
2.大塚敏弘氏、小澤大二氏は全13回が総数
監査等委員会は、取締役の職務の遂行状況、内部統制システムの構築および運用の状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性について、監査し、報告を行うための「監査等委員会監査等基準」を定め、年間の監査計画に基づき、適法性および妥当性の監査を行っております。監査等委員は、監査活動を通じて得た情報および知見を取締役会の審議等において積極的に活用し、取締役会の監督機能の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会は、当行の事業戦略および経営上の課題、ならびに内外環境を踏まえたリスク認識等に基づき、期初において年間の監査の方針および監査計画を策定しております。
当事業年度の監査の方針は以下の通りです。
1.銀行としての基礎的収益力を高め、〈みずほ〉固有の競争力強化に向けた持続的重点戦略・重点施策の取り組み状況を確認する
2.顧客本位を徹底し、成長戦略を支える健全なカルチャーの定着と、人的資本強化の進捗状況を確認する
-とりわけ、Integrityを体現するプロフェッショナルな実践力強化の進捗状況を確認する
3.銀行の業務運営基盤の安定性・生産性の向上に向けた業務改革ならびにDX推進の進捗状況を確認する
4.不確実性の高い内外環境におけるリスク管理と機動的な対応の状況を確認する
当事業年度の監査計画における重点監査テーマおよび各テーマに関する主な監査項目は、以下の通りです。
| 重点監査テーマ | 主な監査項目 |
| 1.経営計画モニタリング | |
| ① 目指すビジネスモデル実現に向けた課題と打ち手 | ・預金ビジネス(預金の質・量の拡充・拡大、新規預金口座獲得) ・マスリテールビジネス(顧客基盤拡大、チャネル戦略の進化、DX化推進、UI・UXの向上) ・資産運用・資産形成ビジネス ・国内法人ビジネス(企業成長支援、リスクマネー供給、事業承継、サステナビリティ、価値共創、預金・貸出・決済ビジネスの強化、デジタルチャネル最適化) ・グローバルCIBビジネス(各地域における課題と対応、地域間連携の深化) ・戦略・成長投資の適切性・十分性 ・固定的な経費の削減(業務改革による経費削減効果) ・「業務改革」 DX推進(生産性・効率性の向上、商品・サービスの新陳代謝の促進、先端テクノロジーの知見の活用、既存業務のDX化、データマネジメント) ・アライアンス・インオーガニック戦略のシナジー発揮 ・BK・RT統合プロジェクト(コンサルティング力強化に向けた統合の進捗) ・グループ連携高度化 ・プリンシプルベースでのフィデューシャリー・デュティーの実践(1線における実践状況と2線によるモニタリング、苦情の実態把握と適切な対策) |
| ② 規律ある経費運営と戦略的投資 | |
| ③ DX推進と徹底した業務改革・生産性向上 | |
| ④ 顧客本位の業務運営の実践とブランド力の強化 | |
| 2.健全なカルチャーの定着と人的資本の強化 | |
| ① 企業理念の浸透 | ・パーパス・バリューの自分事化と社員による自律的な取組み ・ブランド戦略・施策の一貫性と社内外コミュニケーションの継続・強化 ・サステナビリティ(環境・人権)に関する取組みとインパクト |
| ② 顧客本位の業務運営 | ・人材ポートフォリオ強化に向けた運営状況(採用・育成・評価・異動) ・社員一人ひとりの成長に向けた取組みの状況(部下とのコミュニケーション、成長を促すキャリアディベロップメントプラン、異動・評価に対する社員納得感) ・各層における社員教育の改善と高度化 |
| 3.成長を支える盤石な業務運営基盤の構築 | |
| ① 環境変化に対するリスクの予兆把握とコントロールグローバル・ガバナンス | ・不確実性が高い国際情勢等による市場変調や地政学リスクの予兆検知、適切なリスク・リターンコントロール ・規制環境の把握とプロアクティブな対応 ・1線・2線を跨ぐリスクモニタリングと環境変化への対応 ・公正妥当かつ堅確な決算手続の実施状況 ・会計監査人とのリスク認識の共有と監査実施状況 ・対外報告の適切性を担保するデータガバナンスの強化 |
| ② グローバル・ガバナンスの継続的強化 | ・地域CxOによる統制活動(地域本部のマネジメント力、東京本部と地域CxOの役割分担や協働、東京におけるGCIB部門のマネジメント力) ・グローバルCIB戦略を支えるガバナンス態勢 |
| ③ ITガバナンス・サイバーセキュリティの高度化 | ・主要なシステム案件の進捗状況 ・BK・RT統合プロジェクト(一体運営、円滑な移行に向けた統合作業) ・海外IT開発と運用のケイパビリティ向上 ・グループ会社の管理も含めた安定的なリスク管理 ・サイバーインシデントへの対応および監視体制強化 ・将来のシステムアーキテクチャに向けた検討状況 |
| ④ コンプライアンス順守・不正防止の徹底 | ・役職員による不正・不適切な行為の根絶に向けた取組み ・AML/CFT態勢、金融犯罪対策の更なる強化と拡充 ・ファイアーウォール規制遵守に向けた取組み ・マネジメント層・担い手の教育・育成に向けた取組み |
| ⑤ 過去事案の風化防止・安定的な業務運営の継続安定的かつ効率的な業務運営 | ・システム障害への対応力維持・強化(風化防止) ・1線の自律的統制の実効性 ・オペレーショナル・レジリエンスの強化、外部委託管理 ・店舗・チャネル戦略の推進 ・管理態勢強化とコストのバランス、効率的・持続的な内部管理 ・事務基盤強化の取組み(営業店業務の集約、社内プロセス標準化、デジタル化) ・データガバナンス・マネジメント高度化に向けた対応状況 |
| ⑥ 内部監査の高度化 ・グローバル化 | ・監査品質・基盤、実効性・効率性の強化 ・適切なリスク評価に基づく質の高い監査・提言の実施状況 ・監査業務のグローバル化、先進手法の横展開 |
監査等委員会は、当行の業務および財産の状況、ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役および使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談を通じて現場実態を把握するとともに、内部統制システムの構築および運用の状況、ならびに執行部門における重点戦略の進捗状況や課題認識等を確認し、積極的に提言しております。
常勤の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務分担等に従い、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
当事業年度における監査等委員の主な活動状況については以下の通りです。
| 項目 | 主な対象等 |
| 取締役・執行役等からの報告や意見交換 | 頭取、部門長、ユニット長、インダストリーグループ長、リージョナルグループ長、エリア長、戦略・人事・事務・サステナビリティ・ITシステム・サイバーセキュリティ・事業開発担当の各統括役員 等 |
| 内部統制部門からの定期報告 | 内部監査グループ、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループおよび財務・主計グループ担当の各統括役員 |
| 重要会議への出席 | 経営会議、BSリスクマネジメント委員会、IT戦略推進委員会、クレジット委員会、コンプライアンス委員会、オペレーショナルリスク管理委員会、業務監査委員会 等 |
| 現場往査 | 本部各部、営業部店、事務センター、みずほ中目黒スクエア(システム開発・運用の中核オフィス)、米州拠点(米州地域本部、Greenhill等) 等 |
| グループ会社の監督 との連携 | みずほ債権回収監査役、みずほ信用保証監査役、みずほ電子債権記録監査役、みずほドリームパートナー監査役、みずほグループサービシーズ監査役、みずほビジネス・チャレンジド監査役、みずほビジネスパートナー監査役、みずほファクター監査役、ユーシーカード監査役 等 |
監査等委員会は、内部監査グループと緊密に連携して当行および当行子会社の内部統制システムの有効性を確認しております。CAE(内部監査業務責任者)から定期的に監査計画や個別監査の進捗状況および監査結果等について直接報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行っております。なお、内部監査グループの年間監査計画については、監査等委員会による同意決議を経て、取締役会において決定いたしました。
会計監査人については、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について詳細な報告を受けました。リスク認識や会計方針等について多面的な意見交換を行い、当行グループの財務諸表監査ならびに内部統制監査において緊密に連携しております。なお、当事業年度の連結財務諸表監査に関する独立監査人の監査報告書において、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項といたしました。
以上の通り、当事業年度における監査等委員会の監査計画、監査活動の概要および監査結果については、取締役会に報告いたしました。当事業年度において、内部統制システムに関する取締役の職務の執行について、指摘すべき事項は認められません。また、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
② 内部監査の状況
当行では、内部監査の使命を「リスク・ベースによる客観的なアシュアランス提供等によって、当行の企業価値の向上、目標の達成、および企業理念の実現に貢献すること」とし、内部監査人協会(IIA: The Institute of Internal Auditors)の基準等に適合した運営に努め、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等を行っております。
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2026年3月末現在503名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者252名を含む。)を設置しております。
監査方針・重点項目を含む内部監査に関する基本計画については、CAEが策定し、業務監査委員会で審議後、監査等委員会の同意を受け、取締役会の承認を受けております。
当行および当行が経営管理を行う会社等の内部監査業務の管理等の状況については、CAEが定期的および必要に応じて都度、業務監査委員会、監査等委員会および取締役会に報告する体制としております。また、CAEは監査等委員会に個別監査および計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて都度、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
1976年以降
(注) 株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割および合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3) 業務を執行した公認会計士
津村 健二郎、藤本 崇裕、中村 辰也、廣瀬 剛史
(4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士59名、その他118名(2026年3月末)
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更する合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、年間を通じた会計監査人とのコミュニケーションならびに以下のプロセスを通じて、監査受嘱能力等を評価した結果、現任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を2027年3月期における会計監査人として再任することが相当であると判断いたしました。
| 時期 | 実施内容 |
| 2025年11月 | ・会計監査人の再任プロセスについての協議 |
| 2025年12月~2026年2月 | ・他の大手監査法人を含む監査法人の体制や外部検査等に関する情報収集 |
| 2026年3月 | ・執行部門における会計監査人の評価結果の確認 ・監査法人に関する収集情報の分析と評価 ・内外環境を踏まえた評価項目の見直し |
| 2026年4月 | ・会計監査人より2027年3月期監査計画骨子等について説明 ・監査等委員会による会計監査人の再任適否についての協議 |
| 2026年5月 | ・会計監査人より2027年3月期監査報酬見積もりについて説明 ・会計監査人の再任決議および取締役会への報告 |
監査等委員会による会計監査人の評価に関する評価項目は以下の通りです。
1.監査受嘱能力(監査法人に関する品質管理体制および当局検査の状況等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験および独立性確保のための体制等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価および重点監査項目の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性および見積額の水準等)
5.監査プロセスの妥当性(経営や海外拠点とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況(業務サポートおよび付加価値提供の状況等)
ニ.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 321 | 54 | 441 | 108 |
| 連結子会社 | 134 | - | 144 | - |
| 計 | 456 | 54 | 585 | 108 |
(注) 当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保
証業務等であります。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 199 | 131 | 186 | 124 |
| 連結子会社 | 1,506 | 557 | 2,097 | 348 |
| 計 | 1,705 | 688 | 2,284 | 473 |
(注) 1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識・リスク評価を適切に反映した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。