有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織、人員及び手続)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役4名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
監査等委員会は、当行の事業戦略及び経営上の課題、並びに内外環境を踏まえたリスク認識等に基づき、期初において年間の監査の方針及び監査計画を策定しております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況、並びに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談等を通じて現場実態を把握するとともに、内部統制システムの有効性や各部門等における重点施策への取り組み状況等を確認し、積極的に提言しております。このうち、内部監査についてはCAEを監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。さらに、子会社等の監査等委員又は監査役についても、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
また、会計監査人については、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項について協議を行う等、緊密な連携を図っております。
常勤の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務分担等に従い、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
(監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を24回開催し、各監査等委員の出席回数については次の通りです。
当事業年度の監査計画における重点監査テーマを以下の通り設定し、内部監査グループ及び会計監査人との緊密な連携等により、実効的な監視・監督に努めました。
1.オペレーショナル・レジリエンス
(1)ITガバナンス・事務管理態勢
(2)サイバーセキュリティ
(3)事業継続・危機管理態勢
2.経営計画モニタリング
(1)各部門等の重点施策の進捗状況
(2)サステナビリティ・デジタル戦略
3.人事・企業風土の変革
(1)社員の意識とコミュニケーション
(2)人事制度改革
4.内部管理態勢
(1)システム障害への対応
(2)法令遵守・コンプライアンス態勢(外為法令等の遵守態勢含む)
(3)与信リスク管理、金融円滑化管理態勢
(4)リスク管理、内部統制、各種規制対応
(5)グローバル・ガバナンス
(6)内部監査態勢
当事業年度においては、代表取締役等からの報告や意見交換、並びに幅広い現場往査等を通じて、経営計画の進捗状況や課題、内部管理態勢強化に向けた取り組み状況等について確認いたしました。
なお、監査等委員会は、一連のシステム障害に関し、取締役会において選定された取締役で構成されたシステム障害対応検証委員会による外部専門家も活用した検証を踏まえて、再発防止策の継続運用に向けた定着化プロセスが進展していることを確認しております。また、財務省是正措置命令の趣旨を踏まえた外国為替及び外国貿易法に基づく銀行等の確認義務の履行等に関する改善・再発防止策についても、計画された個々の施策が実行に移され定着フェーズに入っていることを確認しております。
内部監査グループとの連携については、CAEより月次で監査結果や主要課題への対応状況等について報告を受け、リスク認識の共有等を図りました。なお、内部監査グループにおける中期経営計画及び年間監査計画については、監査等委員会による同意決議を経て、取締役会において決定いたしました。
会計監査人からは、当行の財務諸表監査並びに内部統制監査の実施状況について詳細な説明を受けるとともに、多面的な意見交換を行い、独立監査人の監査報告書において、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項といたしました。
当事業年度における監査等委員会の監査計画及び上記の監査活動の概要については、取締役会に報告いたしました。
②内部監査の状況
当行では、内部監査の使命を「リスク・ベースによる客観的なアシュアランス提供等によって、当行の企業価値の向上、目標の達成、および企業理念の実現に貢献すること」とし、内部監査人協会(IIA: The Institute of Internal Auditors)の基準等に適合した運営に努め、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等を行っております。
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2023年3月末現在426名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者237名を含む。)を設置しております。
監査方針・重点項目を含む内部監査に関する基本計画については、CAEが策定し、業務監査委員会で審議後、監査等委員会の同意を受け、取締役会の承認を受けております。
当行及び当行が経営管理を行う会社等の内部監査業務の管理等の状況については、CAEが定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会、監査等委員会および取締役会に報告する体制としております。また、CAEは監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて都度、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割及び合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
三浦 昇、津村 健二郎、長尾 充洋、藤本 崇裕
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士67名、その他119名(2023年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更することに合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に
提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速
やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由及び評価
監査等委員会は、年間を通じた会計監査人とのコミュニケーション並びに以下の評価プロセスを通じて、監査受嘱能力等を評価した結果、現任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を2024年3月期における会計監査人として再任することが相当であると判断いたしました。
監査等委員会による会計監査人の評価に関する評価項目は以下の通りです。
1.監査受嘱能力(監査法人における品質管理体制等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験・専門性強化状況等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性等)
5.監査プロセスの妥当性(執行部門とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、目論見書作成に係る助言業務であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積りとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織、人員及び手続)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役4名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
監査等委員会は、当行の事業戦略及び経営上の課題、並びに内外環境を踏まえたリスク認識等に基づき、期初において年間の監査の方針及び監査計画を策定しております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況、並びに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、役職員との面談等を通じて現場実態を把握するとともに、内部統制システムの有効性や各部門等における重点施策への取り組み状況等を確認し、積極的に提言しております。このうち、内部監査についてはCAEを監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。さらに、子会社等の監査等委員又は監査役についても、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
また、会計監査人については、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項について協議を行う等、緊密な連携を図っております。
常勤の監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務分担等に従い、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
(監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を24回開催し、各監査等委員の出席回数については次の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 坂口 琢也 | 24回 | 24回 |
| 菊地 比左志 | 24回 | 24回 |
| 尾原 榮夫 | 24回 | 24回 |
| 栃木 庄太郎 | 24回 | 24回 |
| 上西 京一郎 | 24回 | 24回 |
| 根本 直子 | 24回 | 24回 |
当事業年度の監査計画における重点監査テーマを以下の通り設定し、内部監査グループ及び会計監査人との緊密な連携等により、実効的な監視・監督に努めました。
1.オペレーショナル・レジリエンス
(1)ITガバナンス・事務管理態勢
(2)サイバーセキュリティ
(3)事業継続・危機管理態勢
2.経営計画モニタリング
(1)各部門等の重点施策の進捗状況
(2)サステナビリティ・デジタル戦略
3.人事・企業風土の変革
(1)社員の意識とコミュニケーション
(2)人事制度改革
4.内部管理態勢
(1)システム障害への対応
(2)法令遵守・コンプライアンス態勢(外為法令等の遵守態勢含む)
(3)与信リスク管理、金融円滑化管理態勢
(4)リスク管理、内部統制、各種規制対応
(5)グローバル・ガバナンス
(6)内部監査態勢
当事業年度においては、代表取締役等からの報告や意見交換、並びに幅広い現場往査等を通じて、経営計画の進捗状況や課題、内部管理態勢強化に向けた取り組み状況等について確認いたしました。
なお、監査等委員会は、一連のシステム障害に関し、取締役会において選定された取締役で構成されたシステム障害対応検証委員会による外部専門家も活用した検証を踏まえて、再発防止策の継続運用に向けた定着化プロセスが進展していることを確認しております。また、財務省是正措置命令の趣旨を踏まえた外国為替及び外国貿易法に基づく銀行等の確認義務の履行等に関する改善・再発防止策についても、計画された個々の施策が実行に移され定着フェーズに入っていることを確認しております。
内部監査グループとの連携については、CAEより月次で監査結果や主要課題への対応状況等について報告を受け、リスク認識の共有等を図りました。なお、内部監査グループにおける中期経営計画及び年間監査計画については、監査等委員会による同意決議を経て、取締役会において決定いたしました。
会計監査人からは、当行の財務諸表監査並びに内部統制監査の実施状況について詳細な説明を受けるとともに、多面的な意見交換を行い、独立監査人の監査報告書において、法人向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項といたしました。
当事業年度における監査等委員会の監査計画及び上記の監査活動の概要については、取締役会に報告いたしました。
②内部監査の状況
当行では、内部監査の使命を「リスク・ベースによる客観的なアシュアランス提供等によって、当行の企業価値の向上、目標の達成、および企業理念の実現に貢献すること」とし、内部監査人協会(IIA: The Institute of Internal Auditors)の基準等に適合した運営に努め、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等を行っております。
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2023年3月末現在426名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者237名を含む。)を設置しております。
監査方針・重点項目を含む内部監査に関する基本計画については、CAEが策定し、業務監査委員会で審議後、監査等委員会の同意を受け、取締役会の承認を受けております。
当行及び当行が経営管理を行う会社等の内部監査業務の管理等の状況については、CAEが定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会、監査等委員会および取締役会に報告する体制としております。また、CAEは監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて都度、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割及び合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
三浦 昇、津村 健二郎、長尾 充洋、藤本 崇裕
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士67名、その他119名(2023年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更することに合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
等、計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に
提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速
やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
<不再任>監査等委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由及び評価
監査等委員会は、年間を通じた会計監査人とのコミュニケーション並びに以下の評価プロセスを通じて、監査受嘱能力等を評価した結果、現任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を2024年3月期における会計監査人として再任することが相当であると判断いたしました。
| 時期 | 実施内容 |
| 2022年11月 | ・会計監査人の再任プロセスについての協議 |
| 2022年12月 ~ 2023年1月 | ・他の大手監査法人を含む監査法人の体制や外部検査等に関する情報収集 |
| 2023年3月 | ・執行部門における会計監査人の評価結果の確認 ・監査法人に関する収集情報の分析と評価 ・内外環境を踏まえた評価項目の見直し |
| 2023年4月 | ・会計監査人より2024年3月期監査計画骨子等について説明 ・監査等委員会による会計監査人の再任適否についての協議 |
| 2023年5月 | ・会計監査人より2024年3月期監査報酬見積りについて説明 ・会計監査人の再任決議及び取締役会への報告 |
監査等委員会による会計監査人の評価に関する評価項目は以下の通りです。
1.監査受嘱能力(監査法人における品質管理体制等)
2.監査態勢(監査従事者の能力・経験・専門性強化状況等)
3.監査計画の妥当性(リスク認識・リスク評価の妥当性等)
4.監査報酬の妥当性(監査計画との整合性等)
5.監査プロセスの妥当性(執行部門とのコミュニケーション状況等)
6.執行部門における評価の状況
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 379 | 41 | 289 | 35 |
| 連結子会社 | 124 | ― | 126 | 5 |
| 計 | 504 | 41 | 415 | 41 |
(注)1.当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、目論見書作成に係る助言業務であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 166 | 158 | 172 | 388 |
| 連結子会社 | 773 | 75 | 855 | 94 |
| 計 | 939 | 234 | 1,028 | 483 |
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積りとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。