半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 【発行済株式】
(注)1 普通株式、各優先株式いずれも、単元株式数は1,000株であり、定款において会社法第322条第2項に関する定めをしておりません。
2 普通株式と各優先株式では、財務政策上の柔軟性を確保するために議決権などの内容が異なっております。
3 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
4 各優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
①優先配当金
当行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記④に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④優先中間配当金
当行は、中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先中間配当金」という。)を行う。
(2) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記の外、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
当行は、優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
当行は、優先株主には株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年11月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,350,038,122 | 同左 | ― | (注)1、2、3 |
| 第一回第二種優先株式 | 100,000,000 | 同左 | ― | (注)1、2、4 |
| 第一回第四種優先株式 | 79,700,000 | 同左 | ― | (注)1、2、4 |
| 第一回第六種優先株式 | 1,000,000 | 同左 | ― | (注)1、2、4 |
| 第一回第七種優先株式 | 177,000,000 | 同左 | ― | (注)1、2、4 |
| 計 | 12,707,738,122 | 同左 | ― | ― |
(注)1 普通株式、各優先株式いずれも、単元株式数は1,000株であり、定款において会社法第322条第2項に関する定めをしておりません。
2 普通株式と各優先株式では、財務政策上の柔軟性を確保するために議決権などの内容が異なっております。
3 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
4 各優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
①優先配当金
当行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記④に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
| 第二種優先株式 | 1株につき年60円 |
| 第四種優先株式 | 1株につき年18円60銭 |
| 第六種優先株式 | 1株につき年210円90銭 |
| 第七種優先株式 | 1株につき年115円 |
②非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④優先中間配当金
当行は、中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先中間配当金」という。)を行う。
| 第二種優先株式 | 1株につき30円 |
| 第四種優先株式 | 1株につき9円30銭 |
| 第六種優先株式 | 1株につき105円45銭 |
| 第七種優先株式 | 1株につき57円50銭 |
(2) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。
| 第二種優先株式 | 1株につき2,500円 |
| 第四種優先株式 | 1株につき2,000円 |
| 第六種優先株式 | 1株につき5,700円 |
| 第七種優先株式 | 1株につき2,500円 |
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記の外、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
当行は、優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
当行は、優先株主には株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。