有価証券報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)にある場合においても、割り当てられた新株予約権の行使期間満了日から1年に満たなくなった日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注4)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注3)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A.再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B.再編対象会社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
C.再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
D.再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E.新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はございません。
6.2017年10月1日付で実施した10株を1株とする株式併合後の株式数に換算し記載しております。
(追加情報)
「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
(注)2017年10月1日付で実施した10株を1株とする株式併合後の数値に換算し記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2017年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.予想残存期間に対応する過去期間(2014年7月19日から2017年7月26日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.過去10年間に退任した取締役の平均在任期間を予想残存期間とする方法で見積もっております。
3.直近年間配当予想額6円/割当日株価
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回り
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業経費 | 35百万円 | 35百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2010年 ストック・オプション | 2011年 ストック・オプション | 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2010年6月25日 | 2011年6月24日 | 2012年6月26日 | 2013年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名 当行執行役員4名 | 当行取締役8名 当行執行役員4名 | 当行取締役8名 当行執行役員3名 | 当行取締役8名 当行執行役員3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1、6) | 当行普通株式 16,500株 | 当行普通株式 15,880株 | 当行普通株式 15,930株 | 当行普通株式 14,090株 |
| 付与日 | 2010年7月30日 | 2011年7月29日 | 2012年7月30日 | 2013年7月29日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない |
| 権利行使期間 | 2010年7月31日~ 2040年7月30日 | 2011年7月30日~ 2041年7月29日 | 2012年7月31日~ 2042年7月30日 | 2013年7月30日~ 2043年7月29日 |
| 新株予約権の数 (注5、6) | 227個 | 440個 | 539個 | 707個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注2、5、6) | 普通株式 2,270株 | 普通株式 4,400株 | 普通株式 5,390株 | 普通株式 7,070株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注5) | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注5、6) | 発行価格 1,881円 資本組入額 941円 | 発行価格 2,241円 資本組入額 1,121円 | 発行価格 2,181円 資本組入額 1,091円 | 発行価格 2,351円 資本組入額 1,176円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注5) | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注5) | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5) | (注)4 | |||
| 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2014年6月24日 | 2015年6月24日 | 2016年6月23日 | 2017年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名 当行執行役員4名 | 当行取締役8名 当行執行役員3名 | 当行取締役(監査等委員である取締役を除く) 8名 当行執行役員 3名 | 当行取締役(監査等委員である取締役を除く) 9名 当行執行役員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1、6) | 当行普通株式 12,400株 | 当行普通株式 9,030株 | 当行普通株式 12,130株 | 当行普通株式 9,800株 |
| 付与日 | 2014年7月30日 | 2015年7月29日 | 2016年7月27日 | 2017年7月26日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない | 権利確定条件は 定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない | 対象勤務期間は 定めていない |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月31日~ 2044年7月30日 | 2015年7月30日~ 2045年7月29日 | 2016年7月28日~ 2046年7月27日 | 2017年7月27日~ 2047年7月26日 |
| 新株予約権の数 (注5、6) | 719個 | 771個 | 1,163個 | 980個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注2、5、6) | 普通株式 7,190株 | 普通株式 7,710株 | 普通株式 11,630株 | 普通株式 9,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注5) | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注5、6) | 発行価格 2,881円 資本組入額 1,441円 | 発行価格 3,621円 資本組入額 1,811円 | 発行価格 2,961円 資本組入額 1,481円 | 発行価格 3,661円 資本組入額 1,831円 |
| 新株予約権の行使の条件(注5) | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注5) | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5) | (注)4 | |||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)にある場合においても、割り当てられた新株予約権の行使期間満了日から1年に満たなくなった日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注4)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注3)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A.再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B.再編対象会社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
C.再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
D.再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E.新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はございません。
6.2017年10月1日付で実施した10株を1株とする株式併合後の株式数に換算し記載しております。
(追加情報)
「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2010年 ストック・ オプション | 2011年 ストック・ オプション | 2012年 ストック・ オプション | 2013年 ストック・ オプション | 2014年 ストック・ オプション | 2015年 ストック・ オプション | 2016年 ストック・ オプション | 2017年 ストック・ オプション | |
| 権利確定前(株) | ||||||||
| 前連結会計年度末 | 2,270 | 4,400 | 5,390 | 7,070 | 7,190 | 8,160 | 12,130 | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9,800 |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | 450 | 500 | ― |
| 未確定残 | 2,270 | 4,400 | 5,390 | 7,070 | 7,190 | 7,710 | 11,630 | 9,800 |
| 権利確定後(株) | ||||||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | 450 | 500 | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― | ― | 450 | 500 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
②単価情報
| 2010年 ストック・ オプション | 2011年 ストック・ オプション | 2012年 ストック・ オプション | 2013年 ストック・ オプション | 2014年 ストック・ オプション | 2015年 ストック・ オプション | 2016年 ストック・ オプション | 2017年 ストック. オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 3,928 | 3,928 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,880 | 2,240 | 2,180 | 2,350 | 2,880 | 3,620 | 2,960 | 3,660 |
(注)2017年10月1日付で実施した10株を1株とする株式併合後の数値に換算し記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2017年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 2017年ストック・オプション | |
| 株価変動性 (注)1 | 26.90% |
| 予想残存期間 (注)2 | 3.02年 |
| 予想配当率 (注)3 | 1.56% |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.0829% |
(注)1.予想残存期間に対応する過去期間(2014年7月19日から2017年7月26日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.過去10年間に退任した取締役の平均在任期間を予想残存期間とする方法で見積もっております。
3.直近年間配当予想額6円/割当日株価
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回り
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。