四半期報告書-第137期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(税金費用の計算方法の変更)
税金費用の計算は、従来、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法に変更しております。この変更は、各四半期の利益に対応した税金費用を精緻に計算して計上するためであります。
なお、当該会計方針の変更による前第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であるため、遡及適用はしておりません。
税金費用の計算は、従来、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法に変更しております。この変更は、各四半期の利益に対応した税金費用を精緻に計算して計上するためであります。
なお、当該会計方針の変更による前第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であるため、遡及適用はしておりません。