有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当行は銀行業の公共性を踏まえ、内部留保の充実に努めるとともに、配当につきましても「安定配当の継続」を基本方針としております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、普通株式については1株当たり50円の配当(うち中間配当25円)、第一種優先株式については定款及び第一種優先株式発行要項の定めに従った配当をしており、平成30年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(平成29年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(平成29年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。この結果、当事業年度の普通株式に係る配当性向は36.50%となりました。
内部留保資金につきましては、東日本大震災の復興支援と地域経済活性化のための貢献に活用するとともに、安定的かつ効率的な運用を心掛け、株主各位への適切な利益還元に努めてまいります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本金の額に達するまで資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、普通株式については1株当たり50円の配当(うち中間配当25円)、第一種優先株式については定款及び第一種優先株式発行要項の定めに従った配当をしており、平成30年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(平成29年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(平成29年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。この結果、当事業年度の普通株式に係る配当性向は36.50%となりました。
内部留保資金につきましては、東日本大震災の復興支援と地域経済活性化のための貢献に活用するとともに、安定的かつ効率的な運用を心掛け、株主各位への適切な利益還元に努めてまいります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本金の額に達するまで資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成30年11月12日 取締役会決議 | 普通株式 | 236 | 25 |
| 令和元年6月21日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 236 | 25 |