四半期報告書-第131期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/27 13:33
【資料】
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【項目】
101項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,344,000,000
1,344,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年11月27日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式383,278,734同左東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
(単元株式数1,000株)
383,278,734同左

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月27日
新株予約権の数2,458個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の数245,800株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成26年8月2日~平成51年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
発行価格 528円
資本組入額 264円
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)


(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注4)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
(4) 新株予約権者が、決議された年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、当該新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数に決議された年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については1個未満の端数は切り捨てとする。
(5) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会の決議に基づいて新株予約権の権利の全部または一部を行使できないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(7) その他の行使条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注3)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A. 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B. 再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
C. 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
D. 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成26年9月30日383,27824,6587,835

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 9,035,000
権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
(単元株式数1,000株)
完全議決権株式(その他)普通株式 371,975,000371,975同 上
単元未満株式普通株式 2,268,734権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
発行済株式総数383,278,734
総株主の議決権371,975

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式が641株含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成26年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社七十七銀行
仙台市青葉区中央三丁目3番20号9,035,0009,035,0002.35
9,035,0009,035,0002.35