有価証券報告書-第135期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:54
【資料】
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【項目】
172項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員会規定及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役会から受領した報告内容の検証、業務及び財産の状況に関する調査等を実施いたします。同時に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置くなど、監査等委員会を補佐する体制を整備いたします。また、監査の実施にあたっては、監査状況等の随時報告及び定期的会合を通じた意見交換等により、監査部及び会計監査人との緊密な連携を図ってまいります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(2019年3月末現在の在籍行員36名)を内部監査部署とし、原則として年1回以上、全ての本部、営業店及びグループ会社等を対象として実施する体制とし、法令等遵守(コンプライアンス)をはじめとした内部管理態勢の適切性、有効性の検証を中心として行っております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、会計監査人に有限責任監査法人トーマツ(以下、「当監査法人」という。)を選任し、期中を通じて監査を受け、適正な会計処理と経営の透明性確保に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、菅博雄氏、深田建太郎氏、木村大輔氏の3名であり、継続監査年数はいずれも公認会計士法の規定に定める7年以内となっております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士補等3名、その他19名であります。
監査等委員会は、当監査法人の独立性、品質管理体制等を総合的に判断した結果、当行の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないことから、当監査法人の再任が相当と判断しております。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>(1) 会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
(2) 会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に勘案し、当行の会計監査人としての職務を適切に遂行することが不十分と認められる場合は、監査等委員会の決議により当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社67-68-
連結子会社130131
800821

B.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
C.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
E.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況および監査時間や監査報酬の推移を確認するとともに、当事業年度の監査計画の適切性および報酬見積りの算出根拠等を検証した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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