訂正有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「地域とともに歩み、地域の発展とともに栄える」という「地域共栄」を経営理念としております。この経営理念に基づき、当行が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかる観点から、次のとおりコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。
1 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と、株主の実質的な平等性の確保に努めます。
2 株主、地域社会、お客様、従業員等のすべてのステークホルダーから信頼され選ばれる金融機関であるために、健全で公正な業務運営を行う経営に努めます。
3 取締役会・監査役会のほか、常務会、コンプライアンス委員会等の各種委員会、その他外部機関等による経営管理態勢の充実をはかり、コーポレートガバナンス体制の向上に努めます。
4 会社情報の適切な開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努めます。
5 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なIR活動などを通じて、株主との建設的な対話に努めます。
① 企業統治の体制の概要等
○ 会社の機関の内容
当行の取締役会は11名(うち社外取締役3名)で構成され、定時取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。さらに、迅速な経営判断および業務執行を行うために、取締役会長、取締役頭取、専務取締役および常務取締役で構成する常務会を原則として毎週開催しており、取締役会より委任を受けた事項やその他経営全般にかかわる事項について協議・決定しております。また、コーポレートガバナンス委員会を必要に応じて開催し、取締役会の諮問機関として必要な事項を審議のうえ取締役会に答申を行っております。その他、各種リスクに関する管理方針、態勢を協議・決定するため、ALM委員会を原則として毎月開催するほか、法令やルールに則った健全かつ適切な業務運営を目的に、担当役付取締役、関連部長および常勤監査役を構成メンバーとするコンプライアンス委員会を原則として3か月ごとに開催しております。
当行は、監査役制度を採用しており、監査役会は4名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役は、監査役会で決定した年度の監査方針・監査計画に従って、取締役会、常務会、その他重要会議への出席、取締役・内部監査部門等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、営業店の往査、子会社の監査などを実施し、状況に応じて取締役に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行っております。
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○ 現行の企業統治の体制を採用する理由
当行は、地域金融機関における豊富な経験を有し、銀行業務に精通している人材を社内取締役として選任し、業務執行状況を相互に監督・牽制する体制を構築しております。さらに、社外取締役による客観的・中立的な立場からの発言を通じて、取締役の業務執行の適正性を確保しており、業務執行・監督体制は質の高い体制を構築しているものと考えております。監査役会は、4名のうち2名を社外監査役で構成して独立性の向上をはかっており、監査役による各取締役および業務執行部門に対する牽制機能が有効に機能していることから、経営監視機能の客観性および中立性を確保しているものと考えております。なお、当行は、定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役と、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を賠償責任の限度額とする契約を締結しております。
○ 内部統制システムの整備の状況
当行は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当行の業務ならびに当行およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制システム」という。)の整備について、以下のとおり定めております。
a 当行の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役および取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つと認識し、銀行の公共的使命と社会的責任等を基本とした企業倫理を構築し、その徹底をはかる。
(b)取締役会は、法令等遵守方針および法令等遵守規程を制定するとともに、コンプライアンスの適切な運営のため、年度ごとのコンプライアンス・プログラムを決定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成・定着に努める。
(c)コンプライアンスに関する統括部門として、コンプライアンス統括部を設置し、各部室店には、コンプライアンス責任者・推進者をそれぞれ配置する。また、コンプライアンスに関する重要事項を協議するため、コンプライアンス委員会を設置する。
(d)コンプライアンス統括部は、コンプライアンス・プログラムの進捗状況を3か月に1回以上、取締役会、監査役に対して報告する。また、監査部はコンプライアンス統括部と連携のうえ、コンプライアンス態勢について監査を行い、監査部を担当する取締役は、その結果を取締役会へ報告する。
(e)当行の役職員が、法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス統括部へ報告する。この体制には、コンプライアンス相談窓口のほか、役職員が法令違反の疑義ある行為等を直接通報できる「あきぎんヘルプライン」も含む。
(f)当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力との取引を遮断するとともに、同勢力からの不当要求は断固として拒絶する。
b 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会および常務会等の議事録の他、取締役の職務の執行に係る情報は、文書保存規程に基づき保存、管理する。
c 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当行の業務に係るリスクについては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクに分類し、統合的リスク管理規程および各リスク管理規程に基づき把握、管理する。
(b)リスク管理に関する統括部門として、リスク統括室を設置する。
(c)各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定する。さらに、各業務に所在するリスクの管理方法および各業務に所在するリスクの状況については、取締役会へ報告する。
d 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当行の長期的安定成長をはかるため、原則として3か年ごとに向こう3営業年度を対象期間とした中期経営計画および初年度の短期経営計画を策定する。なお、短期経営計画は情勢の変化を勘案し、毎年度見直しを行う。
(b)経営計画は取締役会において決定し、決定された経営計画は行内に周知する。
(c)経営計画の進捗状況については、3か月に1回取締役会に対して報告する。取締役会は、計画および予算の実績報告にもとづいて経営計画実施状況を検討し、必要ある場合はその対応を協議して適切な対策を講ずる。
(d)各部門を担当する取締役は、各部門が実施すべき具体的な施策および効率的な業務執行体制を構築する。なお、効率的な業務体制構築にあたっては、職制および分掌規程にもとづき職務の分担を定める。
e 当行およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当行およびグループ各社における内部統制システムの構築を目指し、経営企画部をその担当部署とする。実際の運営にあたっては、関連会社管理規程に基づき、管理する。
(b)当行の経営企画部を担当する取締役は、グループ会社の営業活動および経営状況について、3か月に1回取締役会に対して報告するとともに、一定の要件に該当する事項については取締役会の承認を受けるものとする。
(c)当行は、関連会社管理規程において、グループ各社の年度業務計画、業務実績、財務状況について、当行の経営企画部への定期的な報告を義務づける。また、当行は、当行の経営企画部担当取締役およびグループ各社の代表取締役が出席する関連会社定例会議を定期的に開催し、当該会議において、グループ各社の業務実績その他の重要な事象について報告を受ける。
(d)当行のグループ各社の業務に係るリスクについては、統合的リスク管理規程および各リスク管理規程に基づき、当行のリスク統括室および関連部署が把握、管理する。また、当行のリスク統括室は、グループ全体のリスク管理を統括部署として、必要に応じて、グループ各社に対する指導・助言を行い、適切なリスク管理態勢を整備・確立する。
(e)当行は、グループ各社の自主性を尊重しつつ、合理的な範囲において当行における規定および体制をグループ各社に準拠させることなどにより、グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(f)当行は、グループ各社に対し、法令遵守については当行に準じた運営を行うよう管理・指導し、コンプライアンス・マニュアルの整備およびコンプライアンス・プログラムの策定・実施を促す。また、当行のコンプライアンス統括部は、グループ各社におけるコンプライアンス・プログラムの実施状況をモニタリングするとともに、グループ各社のコンプライアンス担当取締役に対して法令遵守に関する指導を行う。
(g)当行の監査部は、グループ各社に対してコンプライアンス監査を含む内部監査を実施し、監査結果を監査部担当の取締役および監査役に報告する。また監査部を担当する取締役は、監査結果を取締役会に対して報告する。
(h)当行のコンプライアンス統括部および人事部に「あきぎんヘルプライン」窓口を設置し、グループ各社職員による法令違反の疑義ある行為等の通報を可能とし、通報を受けた窓口はただちに通報事項を所管する取締役に対して報告を行う。
(i)前項の通報を行ったことを理由として、通報者に対して不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を当行およびグループ各社において周知徹底する。
(j)当行およびグループ各社は、財務報告の適正性・信頼性を確保するための内部管理態勢を整備する。
f 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の意向を尊重し当行の職員を監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
(b)監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指示、命令する権限は監査役に委譲されたものとし、取締役の指示、命令は受けないものとする。
g 当行の取締役および使用人または子会社の取締役等および使用人もしくはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制ならびに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当行および当行グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「コンプライアンス相談窓口」または「あきぎんヘルプライン」による通報状況およびその内容をすみやかに報告する。
(b)監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を当行およびグループ子会社において周知徹底する。
h 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
(a)当行は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、監査の実効を担保すべく予算を措置する。
(b)緊急または臨時に支出した費用その他当該予算に含まれない費用については、監査役は事後的に当行に請求することができることとし、当該請求に係る費用また債務が監査役の職務の執行に必要であると認める場合には、当行はこれを速やかに支払う。
i その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役と会合を持ち、経営方針の確認、経営課題等のほか監査についての意見交換を行う。
(b)監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役、執行役員および監査部等の職員その他の者に対していつでも報告を求めることができる。
(c)監査役は、重要な意思決定や取締役の職務の執行状況を把握するため、取締役会をはじめとする重要な会議に出席する。
○ リスク管理態勢の整備の状況
当行では、銀行経営の健全性と適切性を維持しつつ、安定的な収益を確保していくため、「リスク管理の高度化」を経営の重要課題と位置づけて、適正なリスク管理態勢の整備・確立に努めております。
当行では、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなど各リスクカテゴリーごとに「リスク管理方針」および「リスク管理規程」を定めるとともに、「ALM委員会」を始めとする各種委員会を設置するなど、リスク管理に関連する規範体系や組織体制の整備を進め、リスク管理態勢の強化に取り組んでおります。
それぞれのリスクについては、リスク主管部署を定めるとともに、管理統括部署であるリスク統括室による「リスクの一元管理」を行っております。
さらに、リスク管理の適切性や有効性を検証するため、監査部による内部監査やその結果を踏まえた関連部署への改善提言を実施しております。
0104010_002.png② 内部監査および監査役監査の状況
当行の内部監査は監査部(平成29年3月31日現在13名)が行っております。監査部は、被監査部門からの独立性が確保されており、コンプライアンスおよび経営上の各種リスクに関する内部管理態勢について適切性および有効性を検証・評価し、その結果に基づいて改善方法の提言を行っております。
当行の監査役監査については、監査役は4名で、うち社外監査役が2名、当行出身の常勤監査役が2名であります。監査役会は、当期においては18回開催しており、監査活動は、監査役会で決定した年度の監査方針・監査計画に従って、取締役会、常務会、その他重要会議への出席、取締役・内部監査部門等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、営業店の往査、子会社の調査などを実施し、状況に応じて取締役に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行っております。
監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査への立ち会いなどを行っております。
また、監査役は、内部監査部門である監査部と緊密な連携を保ち、効率的な監査業務を遂行するため、監査部に対し、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求めるほか、必要に応じ、調査を求めることができるように体制を整えております。
③ 社外取締役および社外監査役
当行の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である辻良之氏は、秋田いすゞ自動車株式会社、辻兵商事株式会社、辻不動産株式会社、株式会社アテック、コマツ秋田株式会社、秋田総合リース株式会社、秋田ゼロックス株式会社およびロイヤルモーター株式会社の代表取締役であり、各社および同氏と当行との間には通常の銀行取引があります。社外監査役である西村紀一郎氏は、株式会社山二、山二施設工業株式会社および山二建設資材株式会社の代表取締役であり、各社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外監査役である北嶋正氏は、株式会社イヤタカおよび株式会社プロデュース・プロの代表取締役であり、両社と当行との間には通常の銀行取引があります。社外取締役および社外監査役は当行との間に個人として通常の銀行取引があるほか、当行の株式を保有しております。その保有株式数は、「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する役割を担っております。
社外監査役は、監査役会および取締役会への出席・発言により、業務執行部門に対する牽制機能の役割を担っております。
社外取締役を選任するための方針は、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役としてその知見を生かすことが期待できる人物を選任することとしております。
豊口祐一氏は、弁護士としての専門的な知識と経験に加え、秋田県収用委員会会長、秋田弁護士会会長等の要職を務められてきた経験に基づき、独立役員として、客観的、公正かつ中立的な立場から意見をいただき、取締役会の機能の充実に努めてこられました。引き続き、専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画いただくため、社外取締役として選任しております。諸橋正弘氏は、県内を代表する製造業の代表取締役社長を長年にわたり務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立役員として客観的、公正かつ中立的な立場から意見をいただき、取締役会の機能の充実に努めてこられました。引き続き、専門的な知見を踏まえた客観的な立場から経営を監督し、重要な意思決定に参画する能力を有していると判断し、社外取締役として選任しております。辻良之氏は、県内を代表する企業グループのトップを長年にわたり務められているほか、秋田商工会議所副会頭はじめ業界団体等の要職を務めておられます。企業経営者としての高い人格と豊富な経験、ならびに各種分野における幅広い見識に基づき、当行取締役会に対して助言・提言いただけることが期待されるとともに、客観的な立場から経営を監視し重要な意思決定に参画していただくべく、社外取締役として選任しております。
なお、豊口祐一及び諸橋正弘の両氏は、当行が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれの無い社外取締役に該当するため、同取引所に対して独立役員として届出しております。
社外監査役を選任するための方針は、業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を選任することとしております。
西村紀一郎および北嶋正の両氏は、長年にわたり県内を代表する企業の経営者として、豊富な経験と企業経営に対する幅広い見識を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、公正かつ的確な意見を当行取締役会および監査役会へ反映させていくことが期待されることから、社外監査役として選任しております。
社外取締役は業務執行の状況について、取締役会を通じて内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。また業務執行の適正性を確保するため、取締役会を通じて客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
社外監査役は内部監査や会計監査の状況等について、監査役会を通じて報告を受けております。また取締役会への出席により、業務執行の状況を管理・監督しております。
当行は、社外役員の独立性に関する判断基準を、以下のとおり定めております。
現在または最近(注)1において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。
1 当行を主要な取引先とする者(注)2またはその者が法人等である場合はその業務執行者
2 当行の主要な取引先(注)3またはその者が法人等である場合はその業務執行者
3 当行の総議決権の10%以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業務執行者
4 当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間10百万円を超える金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭等を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
5 次に掲げる者の二親等内の親族
(1)上記1から4に該当する者(重要な者(注)4に限る。)
(2)当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人
(注)1 「最近」とは、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点をいう。
2 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上を当行との取引が占めている先、または、当行を主力取引銀行とする先で当行との取引が経営に重要な影響を与える先をいう。
3 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の2%以上を当行に対して支払っている先をいう。
4 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
④ 役員の報酬等の内容
当行の役員報酬は、役割や責任に応じて支給する「基本報酬」、業績等を勘案して支給する「賞与」、企業価値の持続的な発展を意識した株主重視の経営を推進するための「株式報酬型ストック・オプション」の構成とし、次の運用基準のとおり支給しております。
1 取締役(社外取締役を除く。)
社外取締役を除く各取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、株式報酬型ストック・オプションの3つで構成し、次のとおりとする
(1) 各取締役の基本報酬は、役位別に固定のものとして定める。
(2) 賞与は、業績等を勘案して支給総額および各取締役への配分を取締役会において決定する。
(3) 株式報酬型ストック・オプションは、1株あたりの権利行使価額を1円とする新株予約権を発行し、各取締役の役位に応じて付与する。
2 社外取締役
社外取締役の報酬等は基本報酬と賞与の2つにより構成し、基本報酬はその職務に鑑み固定のものとして定め、賞与は上記「1 取締役(社外取締役を除く。)(2)」と同様の方法により決定する。
3 監査役
監査役の報酬は、独立性を高め、コーポレートガバナンスを強化するために固定報酬のみとする。
なお、役員報酬は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内とする。取締役については、コーポレートガバナンス委員会における審議を行い、公正かつ透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。監査役については、監査役の協議により決定する。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与ストック・
オプション
取締役
(社外取締役を除く。)
9名1531181916
監査役
(社外監査役を除く。)
3名3232--
社外役員5名12120-
17名1981622016

(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため、記載を省略しております。
2.上記の支給人数および報酬等の金額には、平成28年6月28日開催の第113期定時株主総会終結の時をもって退任した2名分(取締役1名、監査役1名)および平成28年8月20日逝去により退任した取締役1名分を含めております。
3.平成18年6月29日開催の第103期定時株主総会決議により定められた報酬等の限度額(使用人としての報酬を除く。)は、取締役が年額173百万円、監査役が年額50百万円であります。また、上記取締役の報酬等の限度額とは別に、平成21年6月26日開催の第106期定時株主総会決議により定められた株式報酬型ストック・オプションとしての取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の限度額は、年額30百万円であります。
4.上記のほか、使用人を兼ねている取締役4名に対して使用人としての報酬32百万円を支給しております。
5.平成28年8月20日逝去により退任した取締役1名に対し、役員退職慰労金5百万円を支給しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 163銘柄
貸借対照表計上額の合計額 26,400百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。なお、みなし保有株式については、時価を記載しております。
(特定投資株式)
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(百万円)
保有目的
東日本旅客鉄道株式会社200,0001,942取引関係の維持・向上をはかるため
大陽日酸株式会社1,609,1201,718取引関係の維持・向上をはかるため
東北電力株式会社1,181,5161,715取引関係の維持・向上をはかるため
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社499,1881,591取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ2,717,4751,417関係強化をはかるため
清水建設株式会社984,000938取引関係の維持・向上をはかるため
日本通運株式会社1,563,000800取引関係の維持・向上をはかるため
DOWAホールディングス株式会社1,260,000790取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社九州フィナンシャルグループ1,110,000720関係強化をはかるため
第一建設工業株式会社615,808681取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社岩手銀行156,356637関係強化をはかるため
イオン株式会社366,274595取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社山形銀行1,346,250574関係強化をはかるため
株式会社東邦銀行1,545,000557関係強化をはかるため
株式会社伊予銀行724,000533関係強化をはかるため
株式会社山梨中央銀行1,169,000482関係強化をはかるため
セコム株式会社56,000468取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社第四銀行1,170,000452関係強化をはかるため
株式会社百五銀行912,000384関係強化をはかるため
三菱マテリアル株式会社1,153,000366取引関係の維持・向上をはかるため
ナガイレーベン株式会社158,400366取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社青森銀行1,098,000360関係強化をはかるため
日本曹達株式会社619,000350取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社T&Dホールディングス308,600323取引関係の維持・向上をはかるため
日産化学工業株式会社100,000290取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社南都銀行928,000283関係強化をはかるため

銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(百万円)
保有目的
大日本印刷株式会社283,716283取引関係の維持・向上をはかるため
MS&ADインシュアランスグループホ-ルディングス株式会社90,301283取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社八十二銀行579,000280関係強化をはかるため
株式会社十八銀行1,059,000264関係強化をはかるため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社691,732227関係強化をはかるため
株式会社阿波銀行357,000194関係強化をはかるため
沖電気工業株式会社1,145,216182取引関係の維持・向上をはかるため

(みなし保有株式)
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(百万円)
保有目的
東京海上ホールディングス株式会社480,5001,825議決権行使を指図する権限
清水建設株式会社1,717,0001,638議決権行使を指図する権限
株式会社大和証券グループ本社1,205,855834議決権行使を指図する権限
第一三共株式会社306,800767議決権行使を指図する権限
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社134,200420議決権行使を指図する権限
JXホールディングス株式会社618,500268議決権行使を指図する権限

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものは次のとおりであります。なお、みなし保有株式については、時価を記載しております。
(特定投資株式)
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(百万円)
保有目的
大陽日酸株式会社1,609,1202,095取引関係の維持・向上をはかるため
SOMPOホールディングス株式会社499,1882,036取引関係の維持・向上をはかるため
東日本旅客鉄道株式会社200,0001,938取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ2,717,4751,901関係強化をはかるため
東北電力株式会社1,181,5161,781取引関係の維持・向上をはかるため
DOWAホールディングス株式会社1,260,0001,010取引関係の維持・向上をはかるため
清水建設株式会社984,000982取引関係の維持・向上をはかるため
日本通運株式会社1,563,000894取引関係の維持・向上をはかるため
MS&ADインシュアランスグループホ-ルディングス株式会社224,501794取引関係の維持・向上をはかるため
第一三共株式会社306,800769取引関係の維持・向上をはかるため
第一建設工業株式会社615,808767取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社九州フィナンシャルグループ1,110,000755関係強化をはかるため
株式会社岩手銀行156,356737関係強化をはかるため
株式会社山形銀行1,346,250652関係強化をはかるため
株式会社東邦銀行1,545,000647関係強化をはかるため
イオン株式会社366,274595取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社第四銀行1,170,000515関係強化をはかるため
株式会社T&Dホールディングス308,600498取引関係の維持・向上をはかるため
セコム株式会社56,000446取引関係の維持・向上をはかるため
株式会社青森銀行1,098,000419関係強化をはかるため
三菱マテリアル株式会社115,300388取引関係の維持・向上をはかるため
日本曹達株式会社619,000380取引関係の維持・向上をはかるため
ナガイレーベン株式会社158,400364取引関係の維持・向上をはかるため
大日本印刷株式会社283,716340取引関係の維持・向上をはかるため
日産化学工業株式会社100,000324取引関係の維持・向上をはかるため
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社69,173267関係強化をはかるため
沖電気工業株式会社114,521183取引関係の維持・向上をはかるため
凸版印刷株式会社147,500167取引関係の維持・向上をはかるため
新電元工業株式会社346,000161取引関係の維持・向上をはかるため
常磐開発株式会社250,000143取引関係の維持・向上をはかるため

(みなし保有株式)
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(百万円)
保有目的
清水建設株式会社1,717,0001,713議決権行使を指図する権限
東京海上ホールディングス株式会社362,2001,700議決権行使を指図する権限
株式会社大和証券グループ本社603,855409議決権行使を指図する権限

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式28,89664047415,099
非上場株式----

当事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式33,3736731,03216,982
非上場株式----

ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄株式数貸借対照表計上額(百万円)
株式会社伊予銀行724,000542
株式会社百五銀行912,000404
株式会社南都銀行92,800378
株式会社八十二銀行579,000364
株式会社十八銀行910,000326
東京海上ホールディングス株式会社36,700172
株式会社アークス29,30078
株式会社四国銀行258,00075
株式会社じもとホールディングス46,2408

⑥ 会計監査の状況
当行は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査を新日本有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人および当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。当行は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査年数
業務執行社員富樫 健一新日本有限責任監査法人-(注)
黒木 賢治-(注)

(注) 継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 6名、その他 11名
⑦ 取締役の定数
当行の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己の株式の取得
当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b 中間配当
当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。